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相続に関する悩みの中には、「負債(借金)を相続することになった」というケースがあります。相続は、必ずしもプラスの財産だけではなく、負債も引き受けなければいけないこともあるため注意が必要です。被相続人が負債を抱えていた場合、相続人は借金を返済しなければいけないのでしょうか?
実は、負債は必ずしも引き受ける必要はありません。
ここでは、負債を相続することになったケースについて、法的に可能な対処方法を紹介します。
相続と言うと、貯蓄や不動産、宝飾品、有価証券などの財産を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
しかし、亡くなった人に負債があった場合、相続するとその負債まで引き継ぐことになります。プラスの財産だけを相続して、負債だけ相続しないということはできません。負債がある人から相続すると、債務もそのまま引き受けることになるため注意が必要です。
負債には、「借入金」「ツケ払いの未払い分」「リース料」「未払いの家賃」「未払いの税金や健康保険料」「未払いの損害賠償債務」などがあります。未払いの損害賠償債務とは、交通事故などの損害賠償の支払いのことです。
ただし、被相続人の一身上の権利義務は相続対象外。たとえば、養育費の請求権もしくは支払い義務などは、相続人の権利義務に反映されません。
負債がある場合、相続を放棄すれば負債を引き受ける必要はありません。ただし、相続放棄は、自分が相続することを知ってから3ヶ月以内に手続きする必要があります。3ヶ月経過後は放棄できなくなるため、注意してください。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家裁に対して申し立てを行います。相続人になるからには親など近しい間柄でしょう。3ヶ月以内に決断するというのは慌ただしいですが、財産関係を洗い出し、相続するか放棄するか決め、放棄するなら迅速に手続きしましょう。
亡くなった人の配偶者と子ども、その親、兄弟姉妹、その子供(亡くなった人の甥や姪)という順位で相続権が移動します。自分が相続を放棄した場合に、相続権者になる人がいる場合、負債があることを知らずに相続してしまうとトラブルになりかねません。負債があるという情報は共有し、適切な判断ができるようにしましょう。場合によっては、一緒に放棄の手続きをするのもいいのではないでしょうか。
相続は、「相続人になる」もしくは「相続人にならない」の二択です。負債だけを放棄して貯蓄は相続するということはできません。放棄するなら、宝飾品含めすべての財産の相続もしないことになります。
負債があったとしても、プラスの財産の方が多いのであれば、相続して負債を返済する方がいいかもしれません。相続放棄の決断をする前に、一度、すべての負債・財産を整理してください。
一度相続放棄をしてしまうと、あとで撤回はできません。「借金があると思い放棄したものの、後日金庫から株券が見つかった」というケースでも、放棄を取り消すことができず、株券も放棄することになります。
放棄か相続か、よく検討して決めましょう。
単純承認は、亡くなった人の財産をありのまま受け入れて相続することです。借金はあるものの明らかにプラスの財産が多い場合に使われます。すべてを相続し、借金は返済した上で残りの財産を受け取ります。普通の相続のため、手続きは不要。相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄等の手続きを行わなければ、単純承認したことになります。逆に言えば、何も手続きを取らないと単純承認したことになり、放棄できなくなるため注意しなければいけません。
亡くなった方の残した借金がプラスの財産より大きい場合は、負債を引き受ける必要はありません。負債を引き継がない場合は、相続放棄を行います。放棄すればプラスの財産も相続できなくなりますが、借金の支払いをする必要はありません。
相続放棄の手続きは、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で行います。被相続人が亡くなったことを知った、あるいは自分が相続人になることを知った日から3ヶ月で放棄するか承認するか決めなくてはいけません。
相続を放棄すると、相続人ではなくなり、次の順位の法定相続人に相続に関する権利義務が移動します。これによって、相続人ではなかった親戚が新たに相続人になることもありますが、故人に借金がある場合、新たに相続人になった人がそのことを知らない場合にトラブルになる可能性があるでしょう。特に、被相続人と生活が離れていた人ならなおさらです。
突然「相続人が放棄したからあなたに相続権が移動した」と連絡が来て、その中に借金があれば、いい気持ちはしないかもしれません。親族間のトラブルを避けるためにも、相続放棄する際は、事前に連絡しておきましょう。
借金がどの程度残っているのか、プラスの財産はどれくらいなのかなど、全体の財産を把握できない場合、限定承認が可能です。
限定承認では、借金もプラスの財産も相続しますが、借金はプラスの財産の範囲内で処理できます。プラスの財産を超える借金は返済を免除されるため、自分の財産から返済する必要がありません。
ただし、限定承認は、相続人全員が合意をするなど、手続きが煩雑なことから、実務でほとんど利用されていないのが現状です。
相続税を計算する際は、借金や葬式費用などを差し引きます。これを債務控除と言います。また、基礎控除額は、「3000万円+法定相続人の人数×600万円」です。
相続したプラスの財産から、債務控除と基礎控除を差し引いた残りの額に対して、相続税がかかります。もし相続した財産から借金を差し引いた額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
債務控除の対象になる借金には、「金融機関など第三者からの借金」「連帯債務」があります。借金は、亡くなった日の借入金の残高と未払利息が債務控除額です。連帯債務では、亡くなった人が負担すべき金額が債務控除額となります。
一方、保証債務や団体信用保険が付いた住宅ローンは控除対象になりません。
相続が発生したとき、誰に相談すればいいか悩むのではないでしょうか。親族間だけで解決するのが理想的かもしれませんが、トラブルにもなりやすいのが現実です。「法律が関係するから弁護士に」と思うかもしれませんが、実は相続の相談は弁護士より司法書士がおすすめ。不動産や金融機関の相続手続きを扱えるからです。
相続分割協議書の作成や相続放棄手続きなどは弁護士でもできます。それは司法書士でも同じです。司法書士はそれに加えて不動産の名義変更や金融機関の相続手続きを行えます。
相続財産に不動産が含まれていれば、最終的な手続きは司法書士を通して行われることになるため、はじめから司法書士に相談しておくと手続きがスムーズです。
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不動産 相続の 手続費用 |
¥45,000~ | ¥58,000~ (※1) |
¥68,000~ (※2) |
¥104,500~ |
公式HP |
※初回の相談が無料であり、電話やZoomでも手続きが進められると公式HPで明記している京都市内の司法書士事務所を掲載しています(2021年4月調査時点)。
※各費用は公式HPに掲載されている最低限の料金です。家族構成や手続きの複雑性によって変化する可能性があります。
※公的手続きの実費として納める費用、出張時の立ち合い費用などの諸経費は含まれていません。
※費用は2021年12月の情報です。
※1:2021年12月時点で、公式HPに税表記はありませんでした
※2:2021年12月時点で、公式HPで価格を確認できませんでした