公開日: |更新日:
相続税申告することになった場合についてまとめました。相続税は、普段生活する上で関わることがない税金ですので、知らない人が多いと思われます。大まかでも申告や手続きについて知り、相続した際に相続税申告はどのような場合に必要なのか、手続きの内容や流れを把握することで、慌てないように備えておきましょう。
被相続人は死亡した日から7日以内に、死亡届の提出と取引金融機関へ連絡を行いましょう。その際には、死亡診断書も必要となりますので入手しておく必要があります。死亡した日から2ヶ月以内に相続人と相続分の確定と遺言書確認や検認手続き、被相続人の戸籍情報を入手し遺産リストの作成も行いましょう。死亡した日から3ヶ月以内には、遺産継承の判断を行い相続放棄するのか限定承認するのかを決めておきます。
死亡した日から4~9カ月の間には、遺言書がない場合には遺産分割協議を相続者全員で行っておきましょう。これらの手続きを経て、死亡した日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納付をおこないます。被相続人の居住していた地域の管轄税務署で、相続人共同で申告書を提出するまでが、手続きと一連の流れです。10ヶ月以内とは長い期間があるように感じられますが、被相続人死亡後にしなければならない手続きは相続税の申告や納付だけではないので、早めはやめに動くことをお勧めします。
死亡時を相続発生と定められており、この日を基準に相続税が発生します。その後法定相続人の確定、財産や負債の調査、相続人の承認手続き、被相続人の所得税の準確定申告、遺言書の確認、相続財産の確定、相続財産の評価、相続税申告書類の作成と提出、相続税の納付を行う、といった流れになります。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡日の翌日から「10か月以内」と定められています。相続税を支払う期限である納付期限も、申告期限と同じ日になるので注意しましょう。申告期限が土日や祝日になる場合には、その翌日の平日か月曜が申告期限となります。申告期限は相続が発生する被相続人の死亡日から300日以内ではなく、あくまでも「10か月以内」ですので、ここも間違えないように注意する必要があります。
相続税の申告は、想像するよりも大変な労力を要します。膨大な量の資料や書類を用意する必要があるためです。被相続人の除籍謄本と改製原戸籍謄本、住民票の除票が必要で、さらに相続人全員の戸籍謄本と住民票、印鑑証明などの多くの書類と資料が必要となります。平日に役所へ行かれない人や、戸籍の場所が遠方の場合には取り寄せる郵送手続きを行う必要も生じるため、数ヶ月かかってしまう場合も多くあります。
相続税の申告において、これら以外にもさらに相当な時間が必要な手続きとして挙げられるのが、財産目録の作成です。相続税申告では、被相続人の財産を全て調査し、財産の価値を計算し算出しなければなりません。被相続人が生前に自分の所有する全財産を記入してある遺言書を残していない場合には、相続人が全ての財産を調査する必要が生じ、この作業は相当な時間を要します。財産の評価額については、財産評価基本通達によって定められている決まりがあるので、相続税申告の経験がない相続人が評価額を計算するのには多くの困難と時間が必要です。
このように膨大な書類の作成と取り寄せ、調査する事柄が多いため、10ヶ月以内で済ませられない状態になることもあります。たった1日でも申告期限を過ぎてしまえば、利子が発生するなどといいたペナルティが発生しますので気をつけましょう。
このように膨大な時間と労力、手続きを外部に依頼する場合には費用も発生するのに、相続税の申告を行うメリットとはいったいどのようなことなのでしょうか。まず、相続によって資産の格差が生まれないようと考えられ設けられた制度が相続税の始まりでした。労働ではなく相続によって手に入る財産を不労所得と呼びますが、これはその人が働かずとも得られる財産です。特定の人物にのみ、財産が集中すること防ぐ目的で相続税は作られました。労働し得た収入であっても税金は引かれます。ですので不労所得に対しても同じように課税されているのです。
ただ相続税に対しても、節税対策は可能です。相続税の節税対策の代表とされるのは、「相続時精算課税制度」です。この相続時精算課税制度は、自分の子供や孫へ財産を贈与をする際に生じる贈与税を、大きく節税できるメリットがあります。適用される条件に、「60歳以上の両親(もしくは祖父母)」から「20歳以上の子供(もしくは孫)」に対しての贈与にのみと定められていて、生前贈与をした場合のみに選択 することができる節税対策です。通常、被相続人が死亡した際に生じる相続税を、自分の20歳以上の子供やもしくは孫へ生前贈与を行うことによって、大幅に抑えつことが可能となっています。この続時精算課税制度を利用すれば最大2,500万円までは贈与税が非課税となるので、この金額内に収められるならば、相続税はかからないことと同一になります。
相続税の申告をすることで生じるデメリットは、先述した相続時精算課税制度を利用し相続税を支払う場合には、年間110万円までの暦年課税が使えなくなる、住宅の相続にも影響がある小規模宅地等の特例が使えなくなってしまうという点です。メリットとデメリットを知った上で節税対策を選ばなければ、相続税の節税効果がゼロになってしまう可能性もあるので注意しましょう。
最大のデメリットといえるのは相続時精算課税制度を利用した際に、暦年課税の基礎控除額(毎年110万円)が使えなくなることです。相続時精算課税制度の適用を一度行うと、二度と暦年課税との併用はできなくなり、変更も撤回もできないので、慎重に制度を取り入れるか決める必要があります。
ただ、暦年課税の非課税枠が利用できなくなるのは相続時精算課税制度を適用した贈与者からの贈与にのみとなっているので、他の贈与者からの贈与に対しては暦年課税をそのまま利用することが可能です。相続税の節税対策をゼロにしないために、撤回や変更ができない相続時精算課税制度と暦年課税制度、どちらを適用させていくのがお得なのかを届出書を提出する前にしっかりと検討し考える必要があります。
司法書士法人 ・行政書士 鴨川事務所 |
京都駅前 相続手続き センター |
ひかり 司法書士法人 |
谷口龍一 司法書士・ 行政書士事務所 |
|
---|---|---|---|---|
所在地 | 中京区骨屋町143 G&Gビル201 |
下京区西境町49番地 サザン京都駅前ビル4F |
中京区少将井町222 シカタオンズ ビルディング301号 |
下京区扇酒屋町289番地 デ・リードビル6F |
営業時間 | 平日9時~21時 ※電話受付は夕方以降、 土日祝日も可能 |
平日9時~21時 ※事前予約にて 土日・夜間も対応 |
平日9時~18時 | 平日9時~17時 ※予約にて 土日・夜間も対応 |
不動産 相続の 手続費用 |
¥45,000~ | ¥58,000~ (※1) |
¥68,000~ (※2) |
¥104,500~ |
公式HP |
※初回の相談が無料であり、電話やZoomでも手続きが進められると公式HPで明記している京都市内の司法書士事務所を掲載しています(2021年4月調査時点)。
※各費用は公式HPに掲載されている最低限の料金です。家族構成や手続きの複雑性によって変化する可能性があります。
※公的手続きの実費として納める費用、出張時の立ち合い費用などの諸経費は含まれていません。
※費用は2021年12月の情報です。
※1:2021年12月時点で、公式HPに税表記はありませんでした
※2:2021年12月時点で、公式HPで価格を確認できませんでした