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こちらのページでは、相続における「おひとりさま」とは?という点から、おひとりさまの遺産を相続できるのはどのような人なのか、またおひとりさまが相続について考えておきたいことなどについてまとめています。
相続において「おひとりさま」とは、「未婚独身・死別・離別などにより配偶者がいない」「直系尊属(父母や祖父母など)がいない」「直系卑属(子など)がいない」といった状態を指しています。
この場合の「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある人が該当します。そのため、現在の法律において事実婚の場合は配偶者とはみなされないことになります。
まず、「おひとりさま」が亡くなった場合に、どのような人が遺産を相続できるのかという点について見ていきましょう。
この場合、主に兄弟姉妹や甥・姪が法定相続人に該当します。
民法では、遺言がない場合には法定相続分で遺産を相続すると定められています。この場合、亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、そのほか「子(直系卑属)」「父母や祖父母など(直系尊属)」「兄弟姉妹」の順で相続人となります。
ただし、おひとりさまが亡くなったケースでは、「配偶者」「子(直系卑属)」「父母や祖父母など(直系尊属)」がいないことになりますので、相続人は「兄弟姉妹」となります。ただし兄弟姉妹が亡くなっておりその子(姪や甥)がいる場合には、姪や甥が代わりに相続をすることになります(代襲相続)。
ちなみに、亡くなった方の兄弟姉妹の相続権を代襲相続するのは1代まで(姪・甥まで)と定められています。すなわち、亡くなった方の兄弟姉妹の孫までは代襲相続はされない、ということになります。
法定相続人がいない場合には、原則として財産は「国庫に帰属」します。簡単にいうと、「財産は国のものとなる」ということです。
ただ、法定相続人がいないというケースにおいては、一定の条件を満たした「特別縁故者」によって財産分与の申し立ても可能となっています。この「特別縁故者」として認められる可能性があるのは「被相続人と生計を同じくしていた人」や「被相続人の療養看護につとめた人(介護士や看護師が仕事として看護を行っていた場合は基本的には該当しません)」などが挙げられます。
また、法定相続人がいない場合でも遺言書を作成しておくことによって故人の意思を尊重した遺産相続を行えます。
おひとりさまが亡くなり、相続に関して何も準備をしていない場合さまざまな問題がおきてくる可能性があります。そこで相続に関して考えておくべき問題・そして生前からできる対策について紹介します。
おひとりさまの場合には、相続にあたって次のようなことを考えておく必要があるといえるでしょう。
まず、自身の身体能力や判断力が低下した場合、財産の管理をどう行っていくか、という問題を考える必要があります。
現在ある預貯金はどう管理するのか、また株式や債券・手形・小切手などの財産がある場合には換金ができるかどうかといった点についてもあらかじめ確認しておきましょう。また、自宅を保有している場合には売却を行って老人ホームに入居するといった方法もあります。
また、自分の死後の手続きについてもどう行っていくのか、という点も問題となってきます。
例えば自身の火葬や埋葬を誰に依頼するのかといった点、またその後の手続きは誰に依頼できるのかを確認しておくことが必要となってきます。死後事務の手続きを行えるのは基本的に親族のみとなっていることから、手続きを依頼できそうな親族がいない、というケースでは「死後事務委任契約」を利用するかどうか、といった点についても検討する必要が出てくるでしょう。
死後事務委任契約とは、亡くなった後に発生するさまざまな事務を第三者(法人を含む)に生前依頼することを指します。例えば、葬儀や納骨、家財道具などの整理、老人ホームや医療費の支払いに関する事務、公共サービス解約や清算などに関する事務などが該当します。
前述したような相続に関して考えられる問題に対しては、下記のような生前対策が考えられます。
まずは、自分の財産を相続する法定相続人がいるか、それは誰が該当するのかを確認しましょう。おひとりさまが亡くなった場合、法定相続人の把握が困難になるというケースも考えられます。
自身が亡くなった後に相続に関するトラブルが発生しないように、法定相続人の所在や安否を確認するようにする、また自身が生まれてから現在までの戸籍謄本の取得を行ったりするといった対策が考えられます。もし、法定相続人の所在を自分で確認するのが難しい、把握できないといった場合には、専門家に相談してみるのがおすすめです。
また、亡くなってから財産が把握できないといったトラブルを避けるためにも、財産目録を作成しておきましょう。この目録を見ることで、どのような財産があるのかが一目でわかるように記載を行っておきます。
財産目録を作成する例として、預貯金を記載する場合には「金融機関名・支店名・口座種類・名義人・口座番号」といったようにたとえ通帳などが手元になくてもその内容がわかるようにまとめておくことがポイントです。
財産がある場合には、やはり遺言書を残しておくことが大切です。
遺言書を作成することにより、法定相続人がいない場合には特定の個人や法人に財産を残せますし、法定相続人がいる場合でもそのほかの人に財産を残すことができます。財産を残したい相手がいる場合には遺言書を作成しましょう。
おひとりさまの相続に関して考えておきたいことについて紹介してきました。財産目録の作成や遺言書の作成などしっかりと生前対策を行っておくことによって、自身が亡くなった後のことも希望通りに進めてもらえますし、財産の相続に関するトラブルを避けられる可能性も高められます。
しかしながら、相続の問題はわからないことや心配なことが出てくることが多いものです。そのような時には専門家に相談しながら進めていくことがおすすめです。自分の大切な財産について相談することになりますので、信頼できる専門家を探してみましょう。
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※1:2021年12月時点で、公式HPに税表記はありませんでした
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