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投資が好きだった親が亡くなった場合、多様な有価証券が遺産として残されている可能性を考えて相続手続きをしなくてはいけません。定期預金や保険とは異なり、株式は意識して調査しないとその存在に気づかないまま相続手続きに入ってしまう可能性もあります。
生前の話で株を保有していることが分かっているケースもありますが、証券会社からの文書や株主総会の招集通知などの郵便物で判明するケースも。有価証券が財産に含まれていた場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
ここでは、株式などの有価証券を相続するときの手続き方法や注意点についてまとめました。
相続する財産の中に「有価証券」が含まれている場合、預貯金とは別に「有価証券の相続」の手続きが必要です。
有価証券とは、財産的権利を明記している証券等の総称。受取手形、小切手、上場株式、社債などがあります。一般的に相続することが多いのは、上場株式でしょう。株券は物理的に発行されているわけではなく電子化されているので、金庫を探しても出てきません。被相続人が生前「株を所有している」と話していた場合は、株式を保有していないか確認が必要です。
生前の話で「株をやっている」という表現をしていた場合は、ほぼ上場株式と考えて間違いないでしょう。一方、「この会社に出資している」と言っていた場合は、非上場株式の可能性もあります。手続き方法が異なるため注意してください。
証券会社からの通知書などでどこの証券会社に株式を預けているか判明しているのであれば、証券会社に連絡してください。どこに預けているか分からない場合でも、自宅にあった粗品などで付き合いがありそうな証券会社があれば、問い合わせてみましょう。
証券会社に名義人が死亡したことを知らせ、名義変更の依頼をして、相続の手続きをおこないます。
このとき、相続人名義の証券口座が必要な点に注意が必要です。手続き方法は証券会社が案内してくれます。一般的に、戸籍謄本、住民票や本人確認書類、遺産分割協議書、遺言書等の用意を指示されるでしょう。
株式を預けている証券会社が分からない場合は、「証券保管振替機構」に開示請求してください。どこの証券会社と取引があるのか開示してくれます。証券保管振替機構は、証券集中保管機関です。証券会社等から預託され、株券の保管をしています。
開示請求する際には、以下の書類が必要です。
郵送で開示請求できます。
被相続人が生前「株をやっている」と言っていた場合、上場株式を持っていることがほとんどです。しかし、親族や知人の会社に出資しているようなケースで、非上場株式を所有していた場合は、上場株式とは手続き方法が異なります。
非上場株式は証券会社での取り扱いがないため、投資先の会社と株主が直接契約を取り交わしています。そのため、相続の際は、株式を発行する会社に申し出てください。株主名簿の書き換えを依頼しましょう。
株式の相続は、相続人の確定をしなければ始まりません。相続人の確定のために必要な書類は、被相続人の出生時から死亡までの「連続した戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」です。
被相続人の本籍地がある市役所・区役所・町村役場で取得する必要があるため、場合によっては、大変な手続きになるかもしれません。
被相続人の名前に「婚姻」「離婚」「養子縁組」「転籍」「認知」などの記載がないかを確認します。これらの情報を元に、相続人を確認してください。
被相続人の保有財産の調査をおこないます。株式が含まれる場合は、証券会社や信託銀行、株式発行会社に問い合わせて保有している株式を調査してください。
株式を持っていると聞いていたもののどこの証券会社か分からない場合は、上記の通り「証券保管振替機構」に開示請求します。また、電子化前の古い上場株券を所有していた場合も「証券保管振替機構」の特別口座で管理されているため、やはり「証券保管振替機構」に問い合わせが必要です。
相続人は複数いる場合、相続人で遺産を分けます。誰がどの株を相続するか、遺産分割協議で決めなければいけません。相続人だからと言って、自分の一存で勝手に処分することはできないので注意してください。
相続人が集まり、遺産の分割、権利関係を確定させます。相続人全員の合意ができたら、遺産分割協議書を作成してください。一般的に、株式を相続する際の手続きにおいて、提出を求められることになります。大切に保管しておきましょう。
ちなみに、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停が可能です。調停でも不成立の場合は、「遺産分割審判」を行い、家庭裁判所の審判官が遺産分割方法を決めることになります。
株式を相続することになった場合は、証券会社や信託銀行に届け出て、相続の手続きを行います。名義と口座の変更手続きが必要です。相続の手続きには、2週間~1ヶ月ほどかかります。
相続する株式が非上場株式の場合は、株式を発行している会社に直接連絡して、相続の手続きを行ってください。手続き方法は会社によって異なります。書類などの指示があるので、案内された必要書類を揃えて提出しましょう。
上場株式は、法律によって株券が廃止され、電子化されています。そのため、上場株であれば、株券は存在しません。金庫に株券がなくても焦らないでください。逆に、株券が見つかった場合、それは電子化処理前に発行された株券で、電子化されずに放置されていた失念株です。証券会社で管理されていないので、「証券保管振替機構」へ連絡し、電子化処理した上で相続手続きを行う必要があります。
また、現金化したい場合は、相続手続きを実施して名義の書き換え後に売却可能です。
有価証券がある場合、自分たちで相続手続きを完了することが難しいことも少なくありません。被相続人が財産目録や遺言書を残していればスムーズですが、そのようなケースは稀でしょう。遺産分割協議を一度で終わらせるためにも、財産調査をしっかりする必要があります。
相続のことを誰に相談すればいいか、悩むかもしれませんが、おすすめは司法書士です。相続分割協議書の作成や相続放棄手続きなどは、司法書士はもちろん、弁護士や行政書士でもできます。相続人の調査なら、税理士でも可能です。しかし、調査の結果、財産の中に不動産が含まれていた場合は、司法書士の専門分野になります。相続の相談は、最終的に司法書士へ依頼する可能性が高いため、最初から司法書士に相談しておくとスピーディーに手続きが進むでしょう。
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不動産 相続の 手続費用 |
¥45,000~ | ¥58,000~ (※1) |
¥68,000~ (※2) |
¥104,500~ |
公式HP |
※初回の相談が無料であり、電話やZoomでも手続きが進められると公式HPで明記している京都市内の司法書士事務所を掲載しています(2021年4月調査時点)。
※各費用は公式HPに掲載されている最低限の料金です。家族構成や手続きの複雑性によって変化する可能性があります。
※公的手続きの実費として納める費用、出張時の立ち合い費用などの諸経費は含まれていません。
※費用は2021年12月の情報です。
※1:2021年12月時点で、公式HPに税表記はありませんでした
※2:2021年12月時点で、公式HPで価格を確認できませんでした