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司法書士の業務には遺言書の作成も含まれています。遺言書を作成したいと思うものの、どのように作成したらよいか迷っている方もいるのではないでしょうか。そのような時は司法書士に遺言書の作成を依頼することがおすすめです。
弁護士に遺言書作成を依頼した場合には、遺言書の作成はもちろん、遺言書の保管や遺言執行、依頼者の死後のトラブル対応など幅広くお任せできます。
遺言書を弁護士と作成する際の一般的な流れは、初回面談の後に正式な依頼が行われた後に2回目の面談が行われ、相続財産目録の作成と遺言書の原案の作成が行われます。その後内容が確定した場合に遺言書を作成しますが、希望に応じて遺言書の保管も行います。
弁護士は、万が一トラブルが発生した場合にはそのまま代理人として相手と交渉を行う、調停・裁判の対応ができるメリットがあります。
そのため、例えばすでに遺言書に関連してトラブルが発生する可能性が高いと考えられる場合や、相続が開始した後のトラブルに対応してもらいたいなどの希望がある場合などには、弁護士に依頼するメリットは大きいと考えられます。このようなケースでは、相続問題に詳しい弁護士を探して依頼することがおすすめです。
弁護士に遺言書作成を依頼する場合には、およそ20〜30万円が目安となってきます。ただし、あくまで上記は目安となることから、状況によっては費用が目安よりも多くかかる場合もあります。
行政書士は他の士業と比較すると、扱っている業務範囲が非常に広い点が大きな特徴といえます。そのため、それぞれの行政書士事務所が遺言書に対応できるとは限らず、さらに提供するサービスにも差がある場合があります。
中には、遺言書の起案から保管、遺言執行業務まで対応している事務所もありますので、ニーズに応じて選択することがおすすめです。
行政書士は、弁護士や司法書士と比較すると登録者数が最も多いため、遺言書作成の依頼先を比較的見つけやすいといえる点が大きなメリットといえます。
加えて、行政書士に依頼する際の費用は弁護士に依頼する場合と比較すると割安な面もメリットとして挙げられるでしょう。
行政書士に依頼する場合には、およそ10〜20万円の費用が目安となっているようです。ただし、それぞれの行政書士で費用の設定が異なってきますので、上記の金額から変動するケースも考えられますので、あらかじめ費用の確認はしておくことがおすすめです。
司法書士は、不動産登記の専門家である点が大きなポイントとなってきます。そのため、複雑な不動産の権利関係がある場合などにおいても遺言書の起案等に対応が可能といえるでしょう。
ここまでご紹介してきた通り、遺言書の作成を依頼する先としてはいくつかありますが、もし相続する内容に不動産が含まれる場合には司法書士に依頼することがおすすめとされています。これは、登記手続きまで一貫して依頼ができるため。また、弁護士と比較すると一般的に費用を抑えられるとされていますので、もし依頼を考える場合には司法書士への依頼を検討してはいかがでしょうか。
ここからは、司法書士への遺言書依頼について掘り下げて解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
司法書士の場合、遺言の手続きから登記手続きまで一貫して依頼できる点が大きなメリットといえます。
この点から、不動産の相続や遺贈が含まれる遺言書を作成する場合には、司法書士への依頼がおすすめといえるでしょう。司法書士に相続登記を依頼することを前提として遺言作成の依頼を行い、相続人に対して司法書士の連絡先をあらかじめ伝えておくことによって、相続登記をスムーズに進められると考えられます。
遺言にはいくつかの形式があるものの多くのケースは「自筆証書遺言」と呼ばれる形で作成されます。この形式は、遺言者により遺言書の本文を自書して作成しますので、簡単に作成できる点が特徴といえます。
ただし簡単に作成できる反面、もし形式に不備があった場合には遺言が無効になってしまいます。その場合には、遺言を有効化できる方法はないため、自筆証書遺言は専門家に相談しながら作成することがおすすめといえます。司法書士は遺言の取り扱いに慣れていることから、形式不備で遺言が無効になってしまうことを避けられます。
遺言書の作成にあたっては、戸籍謄本や住民票が必要になるケースもありますが、このような書類の取得は司法書士に依頼できるため、遺言者の負担を軽減できます。
また、相続する内容に不動産が含まれるケースも多く見られますが、不動産を含んだ遺言を作成するケースにおいては、その内容を正確に記載するためにも、該当の土地・建物に関する所有者や所在地、面積などの情報が登記事項証明書を準備しましょう。この書類は法務局で取得できますが、もし司法書士に遺言書作成を依頼するケースにおいては、不動産の所在地を伝えるだけで証明書の代理取得が可能というメリットがあります。
遺言の形式として、公証人に作成してもらうものを「公正証書遺言」と呼んでいます。この形式の特徴は、形式不備を防げる点、遺言書の保管を依頼できる点などが挙げられます。ただし公正証書遺言では、証人を用意する必要がありますし、財産状況を示す書類や戸籍などを提出しなければならないこともあります。
ここでも、司法書士に依頼をすることによって書類の取得を依頼できます。さらに、遺言書を作成する場合の証人を依頼することが可能である点もメリットのひとつといえます。
2020年より、「自筆証書遺言書保管制度」と呼ばれる新しい制度がスタートしています。この制度は、自筆証書遺言を作成した後に法務局で保管してもらえる制度です。
この制度の利用により遺言を公的な機関で保管してもらえる点に加え、受付時に遺言の形式も確認されるため不備による遺言無効を防げる、遺言者が死亡した場合、希望に応じて指定された対象者への通知なども行うなどさまざまなメリットが得られます。
この制度を利用するには法務局への申請が必要ですが、司法書士に遺言書作成を依頼することにより、保管申請書の作成も依頼可能です。
司法書士に遺言書の作成を依頼した場合、一般的な相場としてはおよそ15〜25万円と考えておくと良いでしょう。ただし、依頼する司法書士や内容などによって費用が異なるため、あらかじめ費用の確認をしておくことが大切です。
自筆証書遺言は、遺言者本人の記入が必要な形式の遺言書です。こちらの形式を選択する場合には、司法書士に「遺言書の原案作成」や「形式のチェック」を依頼できます。
また、遺言書作成の依頼を行う時に作成目的や対象となる不動産を伝えておくことによって、作成にあたって必要となる書類の収集を司法書士が行い、原案を作成してもらうことが可能です。この点から、司法書士に対して作成に関する相談をする前に、誰にどの資産を相続するのかを決めておくことにより、手続きがスムーズに進められると考えられます。
公正証書遺言は、公証人が作成する形式の遺言書です。この場合には、公証役場で公証人に遺言の内容を伝えることで、公証人がその内容を書面にまとめていきます。この遺言書作成の段階においては、2人以上の証人の立ち合いが求められますが、司法書士に依頼すると、証人の手配を依頼可能です。
また、遺言書の原案作成と書類の収集も司法書士に依頼した場合には、遺言者は司法書士に遺言の内容を伝えることに加え、財産評価に関連する一部の書類を渡すだけで済むため、公正証書遺言作成時の負担を減らせます。
秘密証書遺言は、遺言書の内容を誰にも公開せず、公証人に遺言の存在のみ証明してもらえる遺言のことです。この場合、遺言者が自分で遺言書の作成を行い、公証役場にて公証人と証人の前で、封を施された封筒の中に遺言書が入っている点を公正証書の手続きで証明できます。
その名の通り、遺言書の内容を秘密にできる点、またパソコンや代筆でも作成できるなどのメリットがあるものの、内容に不備があった場合には無効になる可能性があることなどから、作成は司法書士など専門家への相談がおすすめといえます。
司法書士への遺言書作成は、弁護士よりは費用は抑えられるものの、やはり作成費用は発生します。遺言書の作成費用については、実際のところそれぞれの司法書士によって異なりますので、作成するために想定以上の費用がかかってしまうケースも考えられます。
依頼する司法書士によって、作成費用や提供サービスが異なるため、どの司法書士に依頼するかを慎重に選ぶ必要があるといえるでしょう。
作成費用がどれくらい必要になるのかは、その司法書士の経験や実績などによって異なりますし、遺言書の内容などによっても費用が変わってくるケースも考えられます。また、提供サービスが司法書士によって変わってきます。遺言書の作成のみなのか、遺言書保管や相続に関係する相談などにも対応しているのかなど、対応しているサービスを確認しておきましょう。
さらに、司法書士であれば遺言書作成を必ず行っているとは限らないため、事前に遺言書作成に対応している司法書士事務所かどうかを確認することも重要なポイントといえます。
もし、相続に関連するトラブルが発生した場合には、司法書士では対応ができない点はデメリットといえるでしょう。このような場合には、弁護士のみが対応できることになっています。もし相続に際してトラブルが発生する可能性がある、相続関係が複雑である、相続人同士の人間関係があまり良くないといった場合などには、あらかじめ弁護士に依頼することがおすすめといえます。
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¥45,000~ | ¥58,000~ (※1) |
¥68,000~ (※2) |
¥104,500~ |
公式HP |
※初回の相談が無料であり、電話やZoomでも手続きが進められると公式HPで明記している京都市内の司法書士事務所を掲載しています(2021年4月調査時点)。
※各費用は公式HPに掲載されている最低限の料金です。家族構成や手続きの複雑性によって変化する可能性があります。
※公的手続きの実費として納める費用、出張時の立ち合い費用などの諸経費は含まれていません。
※費用は2021年12月の情報です。
※1:2021年12月時点で、公式HPに税表記はありませんでした
※2:2021年12月時点で、公式HPで価格を確認できませんでした