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遺言書は自分が亡くなった際に、所有している資産・財産を誰にどう遺すかの意思を示しておくために作成する書類であり、「普通方式」と「特別方式」の2つに大別されます。このうち「普通方式」はさらに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに細分化され、「特別方式」は危急時遺言の「一般危急時遺言」「船舶遭難者遺言」と隔絶地遺言の「伝染病隔離者遺言」「在船者遺言」の4つに細分化されています。しかし一般的に遺言書を作成するにあたっては、このうち「普通方式」が採用されます。
遺産相続は法律で「法定相続人」が定められており、被相続人(故人)の意思が示されていない場合においてはこの定めに沿って遺産・財産を引き継ぐことになります。しかし遺言書を遺しておくことにより、法定相続人以外に対しても遺産・財産を引き継がせることが可能です。遺言書にはいくつか種類があると冒頭で触れましたが、それぞれ整理をすると以下のようになります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
危急時遺言(一般危急時遺言・船舶遭難者遺言)、隔絶地遺言(伝染病隔離者遺言・在船者遺言)
公正証書遺言・秘密証書遺言を作成する場合には費用がかかります。公証人手数料令という法令で定められた料金は以下の通りです。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合、その信憑性を担保するために証人を定める必要があります。この証人に関しては特別な資格が必要なものではありませんが、未成年者や推定相続人、受遺者、推定相続人の配偶者や直系血族、受遺者の配偶者や直系血族の場合には証人になることはできません。これらの欠格事由に該当しない証人を2人準備する必要がありますが、自身で見つけられない場合には公証役場で紹介してもらうことも可能です。しかしその場合、1人あたり6千円前後の費用を要しますので注意が必要です。
遺言の種類は複数あると紹介しましたが、効力に違いはありませんのでその種類によって一方が優先されるということはありません。たとえば自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがある場合、公正証書遺言の方がよりオフィシャルなイメージが強いのではないでしょうか。しかしこの場合にも公正証書遺言の方が優先されるわけではなく、あとの日付が示されている遺言書(最新のもの)が正として取り扱われることになります。
「普通方式」と呼ばれる遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3種類があります。それぞれの遺言書は民法に定められた様式で作成する必要がありますので、注意が必要です。また、それぞれの違いは以下の通りです。
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
作成者(記述者) | 自分 | 公証人 | 自分 |
証人 | 不要 | 2人必要 | 2人必要 |
検認(家庭裁判所) | 必要(法務局に預けない場合) | 不要 | 不要 |
保管方法 | 自分(法務局保管も可能) | 原本は公証役場 | 自分 |
費用 | 0円(法務局保管は3,900円) | 16,000円~(財産に応じて加算) | 手数料11,000円 |
自筆証書遺言とは遺言を作成する人が、財産目録を除くすべての文面を自筆で書く遺言書のことをいいます。この自筆証書遺言には厳格な要件がありますので、メリットやデメリットも含めてよく検討してから採用するようにしましょう。
自筆証書遺言は自らで記載して作成しますので、いつでもどこでも作成できるというメリットがあります。また、公正証書遺言であれば必要となる公証人に対する手数料などの費用もかからないため、リーズナブルに遺言書を作成できます。さらに記載する内容についても、誰にも知られることなく秘密のままにすることができます。
自筆証書遺言が法的効力を持つためには、定められた要件を満たしておく必要があります。形式の不備があった場合には無効とされる可能性があり、署名や日付の記載などさまざまな要件を考慮しておかなければいけません。
自筆証書遺言を作成する場合、一般的には自宅をはじめとした身近な場所に保管されることが多いです。現物を保管しておく必要があるため、紛失や盗難・改ざんなどのリスクが高くなる点には注意が必要です。他人に発見されると改変される恐れもありますので、遺言書の信頼性が損なわれてしまうおそれがあります。
自筆証書遺言は現物を大切に保管していれば改ざんリスクや紛失リスクをケアできますが、見つかりにくくなった分だけ発見されない可能性が高くなってしまいます。遺言書は発見されなければ記載した内容の実行ができませんので、法定相続で進められることになるでしょう。
法律知識や遺産分割に関する専門的知識がないと、遺言書の内容があいまいになってしまい相続人の間で解釈の違いによるトラブルに発展する恐れがあります。一般的な感覚ではなく法的に適切な表現をしていなければ内容が無効とされる恐れもありますので、注意が必要です。
自筆証書遺言には決まった書式はありませんので、要件を満たしさえすれば問題ないとされています。しかしながら法務局での保管(自筆証書遺言書保管制度)をする場合については、決められた様式があります。
要件さえ満たしていれば遺言書としての効力は発揮できますが、「記載しておいた方がいい内容」は存在します。具体例としては「子の認知」「後見人の指定」「遺贈」「相続の廃除・廃除の取消」「相続分の指定または指定の委託」「遺産分割の禁止」「遺産分割方法の指定または指定の委託」「遺言執行者の指定または指定の委託」「相続人相互の担保責任」「遺言減殺方法の指定」が挙げられます。また、それとは別に「自分にどれくらいの財産があるのか」を示す財産目録も作る方がよいでしょう。
自筆証書遺言を法務局で保管してもらうためには、定められた要件を満たす必要があります。具体的には「日付」「署名・押印」があり、「手書きである」という民法第968条に定められる要件を満たすこと、長辺方向の余白がいずれも20mm以上あることなどです。また、書き間違いをした場合や書き足したい時に追加する場合、場所が分かるように示したうえで訂正または追加した旨を付記して署名・訂正印の押印をする必要があります。
参照元: 自筆証書遺言書の様式、他│岐阜地方法務局
参照元: 遺言書の様式等についての注意事項|法務省
ここまでに紹介したようなデメリットやリスクを回避するためにはいくつかの手段・方法が考えられます。その中の一つを紹介すると、「自筆証書遺言諸保管制度」というものがあります。これは遺言書の紛失や隠匿などを防止することができる制度として、1件3,900円の手数料を支払うことにより法務局で保管してもらうことができるようになります。しかしこの制度に関しては遺言書をきちんと保管してもらえるというものですので、内容面などほかの要素で発生しやすいトラブルを完全にケアすることができるわけではない点に注意しましょう。
自筆証書遺言は、遺言者が一人で作成しておりかつ法務局での保管を行っていない場合、「検認」を受ける必要があります。遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、死亡を知ってから直ちに検認請求を受けなければいけません。この検認は遺言作成者の最後の居住地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てを行い、遺言書や申立書・遺言者の戸籍謄本や除籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・連絡用郵便切手を提出し、遺言書1通につき800円の手数料(収入印紙)を支払うことで進めることが可能です。
公正証書遺言は公証人が遺言の内容を聞き、遺言者に代わって遺言書を作る方法のものをいいます。遺言者としては署名捺印する以外はなにも書く必要がない遺言書の作成方法であり、安全性・確実性の高さが特徴となっています。
最大のメリットは公証人が作成することにより「主旨の不明」などを理由に無効となる心配がない点にあります。原本は公証役場に保管されることになりますので、紛失や変造・隠匿・破棄などの恐れもありません。ほかにも家庭裁判所の検印がいらない・文字を書けない方でも遺言書の作成ができるなどの利点があります。
自筆で遺言書を作成すると費用は一切かかりませんが、公正証書遺言を作成するためにはある程度の費用が必要になります。また、2名以上の証人に立ち会ってもらう必要がある点も短所に挙げられます。この証人には未成年者や推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族のほか、公証人の配偶者・4親等内の親族・書記及び雇人などはなることができません。
秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にしておきたい方のニーズにマッチする方式の遺言です。遺言書を秘密に保管するため、封がされている遺言書の封筒の中に遺言書が入っていることを公正証書の手続きで照明する方法です。
秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にしておきながら、自筆証書遺言において問題とされている偽造や変造などといったリスクを防ぐことができます。ほかにおおきなメリットは特にありませんが、内容を秘密にしたままリスクケアを行うことができる点が最大の特徴です。
公証人が作成をするのは遺言書の封紙面だけになりますので、記載されている内容については不安が残ってしまいます。また、公証役場には遺言書の封紙における控えを保管されるだけになりますので、隠匿や破棄などの危険性についてはケアすることができません。また、手続き面においては家庭裁判所の検印を受ける必要がある点、2名以上の証人の立ち合いが必要になる点も短所に挙げられます。
遺言書には「特別方式」と呼ばれるものもあります。普通方式遺言はしっかりと時間をかけることができる状態にある場合に作成されるものですが、特別方式遺言は突然死期が目の前に迫ってきた場合など、危機的・緊急的に作成する遺言書の方式です。普通方式遺言には有効期限がないのですが、特別方式遺言は危機的状況を回避することができた場合に無効となります。具体的には作成してから6か月経過後にも存命であれば遺言が無効とされます。
疾病やその他の自由によって死亡の危急に迫ったものが遺言をしようとする場合、三人以上の証人の立会いのもとで、その一人に遺言の趣旨を口述することで、遺言として遺すことができます。
この場合、口述を受けた人がその内容を筆記して、遺言者や他の証人に読み聞かせるか閲覧させ、筆記内容が正確なことを承認した上で、各証人が署名・押印する必要があります。
尚、口がきけない人がこうした遺言をする場合には、遺言者は証人の前で遺言の趣旨を通訳人により申述する必要があります。
深刻な伝染病に疾患してしまったため、行政処分として隔離された人が遺言を残したい場合には、「伝染病隔離者の遺言」として遺言内容をのこすことができます。
伝染病隔離者の場合、遺言を遺す際には警察官1人と証人1人の立ち会いが必要です。遺言者の自筆ではなく代筆でも問題ないとされていますが、代筆での遺言書は認められていません。
もし遺言者が作成できない場合には、上記の死亡危急時遺言で遺すことになります。
船に乗っている人は海上で外界と隔絶されている状況が続くため、陸上で生活している人とは置かれている状況が大きく異なります。近年では長期間の船旅を楽しむ人も多くおり、在船中に船舶上で自筆証書による遺言書の作成は可能です。
船の船長や事務員1人に加えて、証人2人以上の立ち会いと全員の署名捺印が必要になります。また、在船者の遺言は自筆ではなく代筆でも問題ありませんが、口頭での遺言とすることは認められていません。
船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在り、死亡の危急に迫った人は、証人二人以上の立ち会いがあれば口頭で遺言を遺すことが可能です。
もし遺言者の口がきけない場合、遺言者は通訳人の通訳によってこの遺言を遺す必要があります。
また、証人はその趣旨を筆記して署名・捺印の上、証人の一人または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求し、その確認を得ない限りは効力を生じません。
一般緊急時遺言と比べてもより緊急時の遺言であるため、要件は緩和されています。
いつ頃作成すればよいのかなどの、明確な基準は無いのが特徴でもある遺言書。いつ何が起こるかわからないと思い立ったら、すぐに遺言作成に取り掛かることも可能です。自筆証書遺言の場合は自筆で、公証証書遺言の場合は自分以外の人に書いてもらいます。遺言書のテンプレートなどがインターネットで見られるので、参考にして描くのが良いでしょう。
ここで注意なのが、遺言書の記入は二人以上では行えないということです。民法では「共同遺言の禁止」が規定されていますので、注意しましょう。必ず捺印も必要となります。できれば実印が好ましいです。
遺言書を作成するメリットは二つ。
まずは遺産分割協議が不要となるケースがあるということ。遺言通りに遺産分割を行うならば協議する必要はなく、そのまま相続手続きを行うことができます。遺産分割協議で相続人同士揉めないケースもありますが、相続人全員の意見がまとまらずに険悪な遺産相続戦争になることもしばしばです。遺産相続問題の多くは安易に口約束だけで、後から気が変わったと考えを変える人も多いためです。的確に財産の相続を行うのならば、言った言わないで揉めて家族間の仲が悪くなってことがないように、きちんとした遺言書を作成して残し、生きている家族への負担を軽くしてあげることもできます。
もうひとつは遺言書を作成することで被相続人の好きなように、財産分割を行うことができるというところ。大なり小なり財産を持つ場合には、遺言書作成を生前対策としてしっかりと行えば、自分で財産の分割方法を決めることができるのは大きなメリットです。例としては、法定相続人以外に譲りたい財産がある場合や認知していなかった子を遺言書によって認知するといった身分行為を行うこともできます。この際の注意点は、家族間でトラブルを招かないように、他の相続人の遺留分についても配慮しつつ、財産の分割を決めることです。
お客様の要望を大切にした対応
さまざまな専門的な要素が関係してくる相続について、同事務所では「関西つなぐ相続センター」を運営し、お客様の要望に応えています。ひとりひとり異なる要望をヒアリングし、専門家の知識を加えることによって解決するまでしっかりとサポートしています。同事務所が大切にしているのは「お客様ファースト」。お客様主体の相談を通してニーズに応えてくれます。
フットワークの軽さも魅力
相談をしたいけれど平日の日中は仕事や家のことで時間が取れないといった人もいることでしょう。そんな人のために、電話はメール、ZOOMを使った相談や出張相談に対応。非常にフットワークが軽い点も大きな魅力といえます。また、予約により土日・祝日の相談にも対応しています。
相談料金 | 初回無料 |
贈与の登記 | 44,000円(税込) |
相続登記申請費用 | 55,000円~(税込) |
公正証書遺言の作成 | 66,000円~(税込) |
その他付随する報酬(実費・証人費用含む) | 22,000円程度(税込) |
所在地 | 京都府京都市下京区善長寺町140-1 グランドビル21 10F |
取扱業務 | 相続登記の手続き、預貯金の名義変更、 遺産分割の協議・相談、不動産の名義変更、遺言書の作成、生前贈与など |
定休日 | 日曜・祝日 |
無料相談にも対応している
西脇司法書士事務所は、相談者へ親身で丁寧な対応を心がけている事務所です。初回の相談は無料で対応しており、法律が関わる問題で悩んでいる方が気軽に相談できるように取り組んでいます。さらに、同事務所は通常土日祝日は定休日となっていますが、あらかじめ予約することによって希望の日程での対応が可能。柔軟な対応を行ってくれます。
幅広い法律相談に対応
相続や遺言のほか、不動産登記や成年後見といった多彩な法律相談に対応してくれる西脇司法書士事務所。所長は法テラス京都の副所長を務めており、豊富な経験からさまざまな提案を行ってくれます。身近な法律の専門家として、幅広い悩みを受け止め、対応について一緒に考えてくれます。
相談料金 | 初回無料 |
所在地 | 京都市上京区河原町通荒神口上ル荒神町110-1 |
取扱業務 | 不動産登記、相続・遺言、成年後見、 会社設立、借金問題など |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
わかりやすい料金設定
同事務所では、わかりやすい料金設定を行っている点が特徴。さらに、実際に必要となる費用については手続きを開始する前に見積書を作成します。その内容と料金に納得した、と確認した上で手続きをスタートしますので、費用面についてあとから不安に感じる必要はありません。また、相談料は1時間5000円となっていますが、依頼をする場合には相談料は不要です。
相続の問題に力を入れている
幅広い法律相談に対応していますが、中でも同事務所が力を入れているのが相続の問題と成年後見業務のふたつ。相続については遺言書の重要性を広めたい、との思いを持っています。「もともと法律が好きではない」と語る代表が、できるだけわかりやすく説明を行ってくれますので、気軽に相談ができる事務所であるといえるでしょう。
相談料金 | 1時間毎5,000円(依頼の場合には不要) |
相続登記 | 55,000〜88,000円(税込) |
相続放棄(申述書作成) | 33,000円(税込) |
遺産整理・遺言執行費用 | 330,000円(税込)〜 |
所在地 | 京都府京都市北区小山元町17 北山グランドビル703 |
取扱業務 | 相続・遺産整理、遺言書作成、成年後見、任意後見、不動産関連 |
定休日 | 要問い合わせ |
さまざまな分野の対応が可能
「総合法務事務所」という名前がついている同事務所は、司法書士・行政書士・社会保険労務士の資格を持つ代表が運営しており、さまざまな分野において適切なアドバイスを行う、手続きの代行を行うといったことが可能です。都度その分野の専門家を探すといったことせず、ワンストップで解決までサポートしてくれる点が強みといえるでしょう。
誰もが足を運びやすい事務所
司法書士あおば総合法律事務所では、「相談しやすい場所」を目指している点も特徴。どこに相談したらいいかわからない、と考えてしまってなかなか法律的な相談ができないと困っている人も足を運びやすい雰囲気作りに取り組んでいます。どのような相談・案件であっても親身になって相談に乗ってくれる、頼りになる存在です。
HPに記載なし
所在地 | 京都府京都市右京区西院久田町96番地1 |
取扱業務 | 債務整理・自己破産・相続・遺言・家賃滞納・立ち退き・交通事故など |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
幅広いエリアに対応可能
関西全域、と非常に幅広いエリアに対応しているすみのくら司法書士事務所。また、依頼者の希望によっては早朝や夜間、休日にも対応が可能(事前予約が必要)となっています。さらに、レスポンスの速さも特徴なので、できる限り早く相談したいと考えている方も一度問い合わせてみると良いでしょう。初回の相談は無料となっています。
丁寧に遺言書作成をサポート
遺言書の作成については、依頼者が納得できるまで何度も相談が可能。ひとりひとりの気持ちに寄り添った遺言書の作成をサポートしており、出張相談も可能。どのような遺言書を作るのかはそれぞれ異なりますが、その中でも相談者の意向を十分に反映した遺言書案をアドバイスしてくれます。
相談料金 | 初回無料 |
相続登記 | 55,000円(税込)〜 |
預貯金・株式等名義変更(相続) | 44,000円(税込)/ 1行 |
遺産整理業務 | 275,000円(税込)〜 |
所在地 | 京都府京都市西京区桂千代原町1番地18 |
取扱業務 | 不動産登記、相続・遺産整理、遺言書作成、成年後見 ほか |
定休日 | 日曜・祝日 |
相続に関する相談にも幅広く対応
片山司法書士事務所では、相続に関わる問題全般をサポート。例えば相続が開始する前には相続対策や公正証書遺言・自筆証書遺言の相談や、相続開始後の戸籍代行取得や相続人の調査、遺言書兼任手続き、遺産分割協書作成など、ケースに合わせてさまざまな対応を行ってくれます。
京都で30年以上の経験
同事務所の代表は、京都で司法書士として30年以上の経験を持っています。これまでの豊富な経験を活かし、どう事務所ではよくある類型の案件は定額価格で迅速・リーズナブルに対応、また複雑・イレギュラーな案件については費用やスケジュールについてしっかりと見積もりを行った上で対応。また、他の専門家とも連携することで問題の解決に取り組んでいきます。
相談料金 | 初回無料 |
相続登記 | 88,000円(税込)〜 |
預貯金・株式等名義変更(相続) | 44,000円(税込)〜/1行1口座 |
自筆証書遺言作成サポート | 55,000円(税込)〜 |
公正証書遺言作成サポート | 88,000円(税込)〜 |
所在地 | 京都府京都市西京区桂野里町31番地30 |
取扱業務 | 遺産整理業務、相続放棄、特別代理人選任手続き、遺言書作成 ほか |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
わかりやすい説明を行う
法律問題は難しいというイメージを持っている方も多いかもしれません。しかし同事務所では、専門用語を使わずに相談者がわかりやすい言葉で説明を行うことを心がけています。また、料金についても明確に提示。依頼する・しないという点については、料金を見た上で判断することが可能です。
アクセスしやすい立地
事務所は四条烏丸にありアクセスも便利。さらに、予約をすることにより夜間や土曜・日曜・祝日の相談にもできる限り対応しています。同事務所では、京都司法書士会が主催する無料相談会にも参加している点も特徴。法律問題に悩んでいる方が気軽に相談ができるように取り組んでいます。他士業、他業種との連携もしっかりと行っています。
相談料金 | 1時間毎5,500円(税込) |
公正証書遺言作成 | 55,000円(税込) |
所在地 | 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る西 第八長谷ビル3F |
取扱業務 | 相続登記、相続放棄、遺言書の作成、生前贈与など |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
司法書士が7名在籍する事務所
グリーン司法書士には、司法書士が7名在籍している点が特徴です。何か相談をしたい場合には、電話はもちろんですが公式ホームページに用意された専用フォームでの問い合わせも可能。2営業日以内に返信が可能となっており、スピーディーな対応も同事務所の特徴です。また、家にいながらのテレビ会議の形での対応もできます。
かかりつけのホームドクターのような存在
同事務所では、相談者にしっかりと寄り添ってサポートするかかりつけのホームドクターのような存在を目指しています。単に手続き業務を行うだけではなく、その問題の背景にある根本的な問題点に対する解決方法を提示します。土日や夜間の無料相談にも対応しているため、希望する場合には問い合わせをしてみてください。
遺言書作成(自筆証書) | 66,000円(税込)〜 |
遺言書作成(公正証書遺言) | 75,900円(税込)〜 |
遺言の保管(年1回の安否確認含む) | 一括5万5,000円(税込) 年払い3,300円(税込)/年 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目5番2号高麗橋ウエストビル2F |
取扱業務 | 不動産登記、遺言・相続手続、任意整理 ほか |
定休日 | 年末年始 |
相談は初回無料
「市民に寄り添う専門家でありたい」をモットーとしており、気軽に法律相談ができるように同事務所では初回の相談は無料となっています。「こんなことを聞いても良いのかな」と思ってしまいがちなちょっとした相談についても親身に対応してくれますので、まずは相談を。相談者の不明点を解消するまで徹底的に対応している点が同事務所の特徴です。
他士業との連携も行う
相談・手続きを行っていく上では、必要に応じて他士業との連携も行っています。このため、どのような相談でも対応が可能。ワンストップでサービスを提供してくれる点も同事務所の特徴のひとつといえるでしょう。事務所のコンセプトは「来た人に安心を帰る人には希望を」。地域に密着した事務所として、親身に対応します。
相談料金 | 初回無料 |
遺言作成 | 66,000円(税込)〜 |
所在地 | 京都府京都市上京区新町通丸太町上る春帯町351番地KIビル5F |
取扱業務 | 相続登記、遺言作成、生前贈与、預金解約、遺産分割協議、相続放棄など |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
法律事務所との連携も可能
司法書士法人京都ふたば事務所は、司法書士だけではなく法律事務所との連携が可能。法務のスペシャリストグループが、ひとりひとりが抱えている問題を解決するために取り組みます。事務所内には相談スペースを用意しているので、周りの人の目を気にせずに話をすることができます。
3名の司法書士が在籍
同事務所には、3名の司法書士が在籍していることから、難しい案件でも依頼することができます。相続に関する手続き全般についても対応しており、遺言書の作成やアドバイスも行っています。さらに同事務所では、相続や遺言、登記に関する無料相談会を開催しています。開催日などについては公式ホームページの「お知らせ」で確認ができます。
HPに記載なし
所在地 | 京都府京都市上京区新町通丸太町上る春帯町351番地1 |
取扱業務 | 相続登記、遺言書の作成など |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相続問題を多く扱ってきた事務所
司法書士法人御池事務所では、これまでに相続問題を多く取り扱ってきた経験があります。その経験を活かすことにより相続に関する依頼については費用を低めに設定しています。遺言書の作成は重要な事柄ですので、やはり慣れている事務所に任せたいもの。高品質なサービスを利用しやすい金額で提供している点が特徴です。
幅広い相談に対応できる
同事務所には4名の司法書士が在籍していますので、遺言書の作成のほかにも相続登記や資産整理、成年後見申し立てなど幅広い依頼に対応できる点が特徴といえるでしょう。また、同事務所には行政書士も在籍していることから、許認可が関わってくるような問題についても相談できる点がメリットといえます。
遺言作成(公正証書) | 50,000円~(税不明) |
相続による所有権移転 | 40,000円~(税不明) |
贈与による所有権移転 | 30,000円~(税不明) |
所在地 | 京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビルディング 9F |
取扱業務 | 相続登記、所有権移転、相続手続き、遺言など |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
ZOOMでの相談にも対応
そうだい司法書士行政書士事務所では、遺言書の作成など何らかの悩みを持っている方が気軽に相談できるように、相談者の都合にあわせて柔軟に対応。土曜・日曜・祝日や夜間・早朝の相談にも対応しますので、希望する場合にはあらかじめ連絡を。また、電話相談やZOOMでの相談も可能です。
相談は初回原則無料
同事務所では、初回の相談は原則無料となっています。その後の手続きなどに関する費用については、ケースごとに解決方法が異なることから、詳しく話を聞いた上で相談者にとって負担が少ないと考えられる方法を提案しています。また、遠方への出張にも対応していますが、この場合も料金が発生するケースもありますので、前もって確認を。
相談料金 | 初回原則無料 |
所在地 | 京都府京都市伏見区深草西浦町三丁目70番地 第5長栄アストロビル503 |
取扱業務 | 相続登記、遺言書の作成、相続放棄、生前贈与など |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
経験豊富な司法書士事務所
京都市で開業してから34年の田尻司法書士事務所。これまでに多くの相談に対し、2名の司法書士が解決するために取り組んできました。どう事務所では相続や遺言、贈与、成年後見など幅広い相談に対応。地域に根ざして法務サービスを提供することによって、相談者が抱える問題についてスピーディーな解決を目指しています。
女性・男性の司法書士が在籍
同事務所には女性・男性の司法書士が常駐しています。そのため、相談するときに同性の方が話しやすいといった希望がある場合にも対応が可能。さらに、個室の相談室も完備していることから、周りの目を気にせずに話ができるでしょう。基本的に平日の対応となりますが、予約があれば土曜・日曜の対応も可能です。
相談料金 | 2,200円(税込)/20分 |
遺言 | 55,000円(税込)〜 |
所在地 | 京都府京都市西京区山田四ノ坪町1番地6 |
取扱業務 | 相続登記、遺言書の作成、贈与など |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
明治19年創業の歴史ある事務所
俣野司法書士法人は、明治19年に創業された事務所です。これまで相続を専門とし、あらゆる相続問題に対応してきたという強みがあります。「相続の専門家」として、積み重ねてきた知識や経験を活用することによって相談者が納得できるサービスの提供を行っています。初回相談からアフターフォローまでしっかりと対応しています。
相談者の意思を汲み取った遺言書作成サポート
遺言書の作成においては、それぞれが遺言書を残そうと考えた理由を踏まえた対応を行います。相談者の意思を丁寧にヒアリングしながら、遺言書の記載方法に加えて法的な事柄までアドバイスを行い、交渉人の手続き代行までサポート。初回相談は無料となっていますので、まずは気軽に相談してみると良いでしょう。
相談料金 | 初回無料 |
所在地 | 京都府京都市下京区中堂寺前田町25番地 |
取扱業務 | 相続手続き、遺言書の作成、家族信託、贈与、遺産承継、相続放棄、不動産登記など |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
費用が明瞭
ひかり司法書士法人では、依頼する際に必要な費用がホームページで案内されており、事前にどのくらいの費用が必要なのかがわかります。遺言書の作成は100,000円〜、と明示されているため費用について不安なままで依頼することもありません。問題解決に対して費用面のことで悩まずに集中することができます。
幅広い相談に対応できる
開業から80年以上の歴史があるひかり司法書士法人。幅広いサービスに対応しており、これまでに培ってきた豊富なスキルとノウハウがどう事務所の強みともいえるでしょう。相続や遺言の相談から成年後見制度、不動産の名義変更、会社設立など、多彩な相談に対応が可能です。
相談料金 | 初回無料 |
不遺言書の作成(1件) | 100,000円(税不明)~ |
所在地 | 京都府京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町222番地 シカタオンズビルディング301号 |
取扱業務 | 相続手続き、遺言書の作成、不動産の名義変更など |
定休日 | 土曜・日曜(祝日は要問い合わせ) |
司法書士法人 ・行政書士 鴨川事務所 |
京都駅前 相続手続き センター |
ひかり 司法書士法人 |
谷口龍一 司法書士・ 行政書士事務所 |
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所在地 | 中京区骨屋町143 G&Gビル201 |
下京区西境町49番地 サザン京都駅前ビル4F |
中京区少将井町222 シカタオンズ ビルディング301号 |
下京区扇酒屋町289番地 デ・リードビル6F |
営業時間 | 平日9時~21時 ※電話受付は夕方以降、 土日祝日も可能 |
平日9時~21時 ※事前予約にて 土日・夜間も対応 |
平日9時~18時 | 平日9時~17時 ※予約にて 土日・夜間も対応 |
不動産 相続の 手続費用 |
¥45,000~ | ¥58,000~ (※1) |
¥68,000~ (※2) |
¥104,500~ |
公式HP |
※初回の相談が無料であり、電話やZoomでも手続きが進められると公式HPで明記している京都市内の司法書士事務所を掲載しています(2021年4月調査時点)。
※各費用は公式HPに掲載されている最低限の料金です。家族構成や手続きの複雑性によって変化する可能性があります。
※公的手続きの実費として納める費用、出張時の立ち合い費用などの諸経費は含まれていません。
※費用は2021年12月の情報です。
※1:2021年12月時点で、公式HPに税表記はありませんでした
※2:2021年12月時点で、公式HPで価格を確認できませんでした