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遺産分割協議書とは、遺産を相続する際に全ての相続人が話し合いに参加し、遺産分割協議について合意した内容を書面にまとめたものを指します。一度合意に至った遺産分割協議書の内容は、相続人全員の合意がなければ変更などが出来なくなっています。後々、言った言わないで揉めることが無いように、強い効力を持ちトラブルなどを回避することが可能な重要な書類です。
遺産分割協議書が無ければ、不動産の相続登記や預貯金・株式・自動車などの名義変更を行えません。また、法定相続分で不動産を相続する場合にのみ、相続登記については遺産分割協議書は必要ありません。しかし、相続する財産に不動産がある場合、法定相続分とは異なる割合での不動産相続登記を行う場合にのみ、遺産分割協議書が必要です。
このように、様々な相続手続きにおいて遺産分割協議書は必ず必要となってくるので、早めに作成することが求められます。ただ、被相続人が正式な遺言書を残しており、その通りに財産分与を行う際には、基本的には遺産分割協議書は必要ありません。
遺産分割協議書の書き方はある程度ひな形が決まっていて、それに沿って記入すれば作成することが出来ます。インターネット上で遺産分割協議書のひな形をダウンロードし作成できるようなサービスもありますが、必ず自筆での署名・捺印が必要な重要な書類となっています。
しかし、相続人の数が多かったり分け合う財産が多い場合には、ひな形以外の記入方法が必要になってくるケースも多いです。そのような場合には、司法書士などの相続に関する専門家に依頼する方が間違いもなく確実に遺産分割協議書を作成することが可能なので、利用することをお勧めします。
相続人が配偶者と子供である場合には、未成年の子供も法定相続人となります。しかし、相続人が未成年の場合には、遺産分割協議に参加することはできません。そのような、遺産分割協議に未成年がいる場合には、法廷代理人になる両親のどちらかが代わりに参加することが決められています。
しかし、その未成年の法定代理人も同じく共同相続人の場合には、利害関係のない特別代理人を家庭裁判所に請求できます(祖父母などが多い)。特別代理人が無事選任されれば、その特別代理人が未成年の相続人の代わりに遺産分割協議に参加できます。ただし、複雑なケースなどの場合には裁判所が柔軟に判断をし、共同相続人であっても未成年の特別代理人として、遺産分割協議に参加するというパターンも稀にあります。
相続人の中に家出などをしていて連絡が取れない人がいる場合には、手続きは複雑となり時間もかかります。まず、相続人の中に行方不明者がいる場合には、遺産分割協議を行なっても無効となってしまい意味がありません。被相続人の残した財産を分割して相続するには、相続人全員での話し合いが必要となります。
遺産分割協議の効力を発揮させることができるのは、相続人全員での話し合いが行われた場合のみです。相続人が一人でもかけた状況での協議では、遺産を分割することができず、相続財産は未分割となり行方不明者以外の相続人は、民法上で定められた法定相続分によって相続税の申告をすることとなります。相続財産を分割できないということは、遺産分割協議ができないということとイコールでもあり、その弊害は多岐に渡って影響がでます。遺産分割協議書が無いと、不動産の相続登記出来ずに売却ができない、被相続人の銀行口座の解約ができないといった問題も出てくるのです。
そのため、生きている可能性は高いけれど相続人の行方がわからないなどといった場合には、その相続人が行方不明になってから7年以内の場合にのみ、共同相続人などの利害関係にある人が、行方不明者の最後の住所か居所地があったエリアを管轄する家庭裁判所に、財産管理人の選任を請求することが可能となっています。行方不明者の相続人の財産管理人と選出されたら、家庭裁判所に「権限外行為の許可」を申請できる資格を持ち、家庭裁判所に認められた上で遺産分割協議に参加することが可能となり、遺産分割協議書の作成を行うことが出来ます。
遺産分割協議書が完成したら、それを使用し名義変更などの相続登記手続きを進めることが可能となります。現物分割、代償分割、換価分割といった大きく3つに分けられた方法が、遺産分割の基本となるため、まずは不動産の名義変更と凍結させていた銀行口座の払い戻しや、株式の名義変更などを行い、遺産分割を進めていく流れが多いです。
一番多いのが現物分割という方法で、遺産そのものを現物でわけ合う方法。ただこの場合、各相続人の相続分をきっちりと分割するのが難しいため、代償分割といった方法が取られます。これは、一人の相続人が、特定の財産(現物)を相続したことの代わりとして、他の相続人には金銭などの形で分け与える方法です。3つ目の換価分割といった方法は、被相続人が残した財産を売却して現金化することを指します。親族間の関係を壊しやすいというこの方法は、なるべく避けて協議での話し合いで財産分割を行うことをお勧めします。
引用元:https://kyokamo.com/相続問題を最も専門にしている
司法書士法人・行政書士鴨川事務所では、相続に関する問題を最も専門としており、多くの人からの依頼や問い合わせに対応しています。相談者からの要望を十分に聞き取った上で、適していると考えられる手続きを提案。また、同事務所では料金を相場よりも安めに設定している点も特徴のひとつです。
お客様ファーストを徹底
お客様を主体として相談を受け、しっかりとニーズを引き出してくれる同事務所。相談者が納得できるまで十分なサポートを提供します。また、日中は忙しいために相談に行くのが難しい場合でも、電話やメール、ZOOM、出張相談にも対応。さらに、予約することにより平日の夜や土日祝日の相談対応も可能です。
| 相談料金 | 初回無料 |
| 相続登記申請費用 | 55,000円~(税込) |
| 遺産分割協議書の作成費用 | 33,000円(税込) |
| 戸籍収集費用 | 5,500~22,000円(税込) |
| 預貯金や株の相続手続き(1社につき) | 33,000円~(税込) |
| その他付随する報酬(実費・証人費用含む) | 22,000円程度(税込) |
| 所在地 | 京都府京都市下京区善長寺町140-1 グランドビル21 10F |
| 取扱業務 | 相続登記の手続き、預貯金の名義変更、 遺産分割の協議・相談、不動産の名義変更、遺言書の作成、生前贈与など |
| 定休日 | 日曜・祝日 |
引用元:http://www.nishiwaki-web.com/幅広い相談に応えてくれる
同事務所は、相続・遺言や不動産登記、成年後見など非常に幅広い相談に応じてくれる点が特徴です。代表は法テラス京都副所長を務めており、豊富な経験を持つ頼りになる存在。多くの人が司法により身近にアクセスできるように取り組んでいます。
依頼者に親身な対応
さまざまな悩みを持って訪れる相談者に対して、親身で丁寧な対応を心がけている西脇司法書士・FP事務所。できる限りわかりやすい言葉で説明を行っているほか、通常は定休日の土日祝日にも相談希望の場合は柔軟に対応してくれます。(事前の問い合わせが必要です)。さらに、同事務所で無料相談にも対応していますので、気軽に相談することができるでしょう。
| 相談料金 | 初回無料 |
| 所在地 | 京都市上京区河原町 通荒神口上ル荒神町110-1 |
| 取扱業務 | 不動産登記、相続・遺言、成年後見、 会社設立、借金問題など |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
引用元:https://green-osaka.com/司法書士が7名在籍
同事務所には、司法書士が7名在籍しています。そのため、問い合わせへの対応が早い点が特徴。電話でももちろん問い合わせが可能ですが、公式ホームページの専用フォームからの問い合わせも可能。2営業日以内の返信が可能となっています。また、家にいながらのテレビ会議の形での相談もできますので、ニーズによって使い分けると良いでしょう。
法律の難しい問題をわかりやすく解説
法律についてわかりやすく解説、また法律知識がなく悩んでいる人のために、自社で運営しているサイトやYoutubeチャンネルを用いて相続問題・手続きや債務整理などに関する解説を行っています。「知らずに損をしている人」をサポートするために、さまざまな取り組みを行っていることも同事務所の特徴です。
| 相談料金 | 初回無料 |
| 遺産分割協議書作成 | 23,100円~(税込) |
| 相続登記申請(不動産の名義変更) | 33,000円〜(税込) |
| 遺産分割調停申し立て | 220,000円〜(税込) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目5番2号高麗橋ウエストビル2F |
| 取扱業務 | 不動産登記、遺言・相続手続 など |
| 定休日 | 年末年始 |
引用元:https://www.shimo1-law.com/アフターフォローまでしっかり対応
初回無料相談を実施。相談者がどんな悩みを抱えているのか、どのような不安を持っているのかを資格者がじっくりとヒアリング。時間をかけて相談の内容を明確にした上で必要な手続きを案内。また、手続きを依頼する場合には完了するまで対応してくれるのももちろんですが、手続き完了後にももし不安なことがある場合には相談に乗ってくれます。
土日祝日も対応可能
同事務所は、通常平日のみの対応となっていますが、あらかじめ連絡しておくことで土曜・日曜・祝日の対応も可能となっています。そのため、平日は仕事や家の用事などで忙しく相談に行けない、という人も足を運ぶことが可能です。相談の予約は予約受付専用ダイヤルにて。
| 相談料金 | 初回無料 |
| 相続登記(所有権移転) | 88,000円~(税込) |
| 相続登記(戸籍住民票協議書等全て持込) | 55,000円〜(税込) |
| 遺言作成 | 66,000円〜(税込) |
| 預金解約 | 1金融機関につき44,000円〜(税込) |
| 所在地 | 京都市上京区新町通丸太町上る春帯町351番地KIビル5F |
| 取扱業務 | 相続登記、遺言作成、生前贈与、預金解約 遺産分割協議、相続放棄など |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 司法書士法人 ・行政書士 鴨川事務所 |
京都駅前 相続手続き センター |
ひかり 司法書士法人 |
谷口龍一 司法書士・ 行政書士事務所 |
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引用元:司法書士法人・行政書士鴨川事務所公式HP(https://kyokamo.com/lp-souzoku/) |
引用元:京都駅前相続手続きセンター公式HP(http://sozoku-kyoto.com/) |
引用元:ひかり司法書士法人公式HP(https://hikari-sihoushosi.com/) |
引用元:谷口龍一司法書士・行政書士事務所公式HP(https://office-taniguchi.com/) |
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| 所在地 | 下京区四条通東洞院 東入立売西町66番地 京都証券ビル301 |
下京区西境町49番地 サザン京都駅前ビル4F |
中京区少将井町222 シカタオンズ ビルディング301号 |
下京区扇酒屋町289番地 デ・リードビル6F |
| 営業時間 | 平日9時~21時 ※電話受付は夕方以降、 土日祝日も可能 |
平日9時~21時 ※事前予約にて 土日・夜間も対応 |
平日9時~18時 | 平日9時~17時 ※予約にて 土日・夜間も対応 |
![]() 不動産 相続の 手続費用 |
¥45,000~ | ¥58,000~ (※1) |
¥68,000~ (※2) |
¥104,500~ |
| お電話 | ||||
| 公式HP |
※初回の相談が無料であり、電話やZoomでも手続きが進められると公式HPで明記している京都市内の司法書士事務所を掲載しています(2021年4月調査時点)。
※各費用は公式HPに掲載されている最低限の料金です。家族構成や手続きの複雑性によって変化する可能性があります。
※公的手続きの実費として納める費用、出張時の立ち合い費用などの諸経費は含まれていません。
※費用は2021年12月の情報です。
※1:2021年12月時点で、公式HPに税表記はありませんでした
※2:2021年12月時点で、公式HPで価格を確認できませんでした