公開日: |更新日:
「みなし相続財産」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?日常的に聞く言葉ではないため、相続することになってはじめて聞くという人も少なくありません。みなし相続財産は、特殊な財産ではなく、一般的に受け取る可能性が多い財産。たとえば、生命保険金などがみなし相続財産にあたります。
遺産相続では「知らないために損をする」ということがあるので、知らない言葉は確認しておきましょう。ここでは、みなし相続財産がどのような財産なのかと相続に当たっての注意事項をまとめました。
生命保険金は、被相続人が元々所有していた財産ではありません。しかし、死亡によって、死亡保険金を受け取る場合、死亡保険金が「みなし相続財産」として扱われます。遺産が小額で保険金が多額の場合にも公平性を保つため、財産扱いになっているのです。保険金に対して相続税も課税されるので注意してください。
生命保険の被保険者が妻、契約者と支払人が夫になっているとき、夫が死亡すると、生命保険契約の権利がみなし相続財産となります。この場合は、解約返戻金額が課税対象です。
被相続人が死亡して支払われた退職金もみなし相続財産として扱われます。ただし、支給の確定が被相続人の死亡後3年以内の場合が対象です。
死亡退職金には、非課税枠があります。計算式は「500万円×法定相続人の数」です。これを超えない場合は相続税の課税がありません。
死亡退職金は、金銭以外にも「物」の支給であっても、実質的に被相続人の退職手当金として支給されるなら、みなし相続財産になります。被相続人に支給されるべき退職手当金を亡くなった後に受け取る場合が対象です。
年金や保険金など、定期的に受け取る権利のことを「定期金の権利」と言います。定期金の権利もみなし相続財産です。
たとえば、被相続人が個人年金を年間100万円受け取っていたところ、被相続人が亡くなり、相続人が被相続人の個人年金の年間100万円を受け取るようなケースです。また、被相続人が個人年金の掛け金を支払っていて、年金の受取人が配偶者や子供になっているケースもあります。
ただし、国民年金や厚生年金はみなし相続財産としては扱われず、相続税の課税対象にもなりません。
自分が契約している生命保険を解約することで発生する「解約返戻金」や生命保険の契約を続行して発生する「満期保険金」を受け取る権利のことを「生命保険契約に関する権利」と言い、みなし相続財産として扱われます。
自分が契約している生命保険料を被相続人に支払ってもらっていた場合、被相続人が死亡して生命保険を解約すると解約返戻金を受け取れますが、この解約返戻金がみなし相続財産です。
掛け捨て保険はみなし相続財産にはなりません。
みなし相続財産の大きな特徴は、相続放棄をしても受け取れる点です。みなし相続財産は、相続財産ではないものの、取り扱い上、相続財産として課税対象になるだけだからというのがその理由。たとえば生命保険であれば生命保険の受取人になっていれば、相続放棄しても受け取れます。ただし、相続放棄した場合は、非課税枠の利用ができません。
みなし相続財産は、相続人が「生命保険料」「死亡退職金」を受け取る場合、「500万円×相続人の数」まで、非課税です。この額に達しない金額であれば、相続税がかかりません。算出された非課税枠を超えた場合は、超えた部分だけが課税対象です。相続人ではない人が生命保険や死亡退職金を取得する場合は非課税枠の対象外となります。
原則として、みなし相続財産は遺産分割の対象外です。みなし相続財産は、受取人が指定されているため、受取人固有の財産です。相続人同士で遺産の相続配分を決める財産の中に入れるのは不適切。遺産分割協議には上がってこない財産ということになります。
みなし相続財産は、被相続人が自ら契約して、保険金の受取人が相続人の場合は、相続税が課されます。
しかし、掛け金の負担者が相続人で、被保険者が被相続人、保険金の受取人が相続人の場合は、所得税の対象です。また、掛け金の負担者である相続人が被相続人の妻、保険金の受取人が被相続人の子の場合、贈与税が課されます。
保険料を誰が負担していたかによって、課される税金の種類が変わることに注意してください。
みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったことによって受け取る生命保険金などのことです。本来は被相続人の財産ではありませんが、税の公平性を保つため、相続財産とみなして取り扱うという種類のものです。
みなし相続財産には非課税枠があります。「500万円×相続人の数」です。例えば、相続人が2人であれば1000万円までが非課税枠です。1000万円の生命保険に加入していれば、この保険金は非課税で受け取れるため、節税対策としても使われます。
みなし相続財産の代表は「生命保険金」と「死亡退職金」です。死亡退職金は、被相続人が受け取るはずだった退職金が相続人に支払われるもので、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもののことを言います。
みなし相続財産は、相続放棄をしても受取可能。遺産分割協議の対象外です。
被相続人が所有していた預貯金や不動産、貴金属の他に、みなし相続財産として生命保険金や死亡退職金など、様々な財産が登場する相続。中には株式やデジタル通貨など、隠れている財産があるかもしれません。
相続人で話し合いをしていくうちに、何をどう整理して良いか分からなくなることもあるでしょう。そんなときは、専門家に相談すると早く解決できます。では、専門家の中で誰に相談すればいいのかというと、おすすめは司法書士です。特に不動産が財産に含まれている場合は、司法書士に相談しましょう。
他にも弁護士など、法律の専門家はいますが、不動産がある場合、最終的に司法書士に手続きを依頼することになります。はじめから司法書士にお願いしておけば、スピーディーに手続きを進めてもらえるでしょう。
司法書士法人 ・行政書士 鴨川事務所 |
京都駅前 相続手続き センター |
ひかり 司法書士法人 |
谷口龍一 司法書士・ 行政書士事務所 |
|
---|---|---|---|---|
所在地 | 中京区骨屋町143 G&Gビル201 |
下京区西境町49番地 サザン京都駅前ビル4F |
中京区少将井町222 シカタオンズ ビルディング301号 |
下京区扇酒屋町289番地 デ・リードビル6F |
営業時間 | 平日9時~21時 ※電話受付は夕方以降、 土日祝日も可能 |
平日9時~21時 ※事前予約にて 土日・夜間も対応 |
平日9時~18時 | 平日9時~17時 ※予約にて 土日・夜間も対応 |
不動産 相続の 手続費用 |
¥45,000~ | ¥58,000~ (※1) |
¥68,000~ (※2) |
¥104,500~ |
公式HP |
※初回の相談が無料であり、電話やZoomでも手続きが進められると公式HPで明記している京都市内の司法書士事務所を掲載しています(2021年4月調査時点)。
※各費用は公式HPに掲載されている最低限の料金です。家族構成や手続きの複雑性によって変化する可能性があります。
※公的手続きの実費として納める費用、出張時の立ち合い費用などの諸経費は含まれていません。
※費用は2021年12月の情報です。
※1:2021年12月時点で、公式HPに税表記はありませんでした
※2:2021年12月時点で、公式HPで価格を確認できませんでした