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京都市の「土地」を相続する際の注意点

京都市の「土地」を相続する際には、土地の評価額を低減し、相続税を抑えるよう工夫することがポイントです。土地の評価額を低減させるためには、「小規模宅地等の特例」という制度を活用する方法があります。小規模宅地等の特例を受けるための条件を紹介しますので、京都市で土地の相続を検討している方は参考にしてください。

京都市では4人に1人が相続税を支払う必要がある

「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」で求められる基礎控除額を上回る金額の財産を相続する場合には、相続税の申告手続きが必要です。

京都市において相続税の申告手続きが必要になるのは、全体の約25%という試算がなされています。京都市の土地は、利用価値やニーズが高いゆえに土地の評価額も高くなる傾向にあり、結果として相続税が高くなる可能性があるからです。

相続額を抑えるための工夫

不動産の相続税を算出する際の大きな割合を占めるのが、土地の評価額です。土地の評価額を低減できれば、相続税を抑えることができます。土地の評価額の低減幅と相続した財産の額によっては、基礎控除内に留めて相続税の支払い義務が生じないということも考えられるのです。

土地の評価額を低減するには、「小規模宅地等の特例」という制度を利用する方法があります。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、宅地の評価額を決定する際に一定割合が減額されるという制度です。居住用の宅地の減額割合は330平方メートルを限度面積として80%、事業用の宅地の減額割合は、原則200平方メートルを限度面積として50%となっています。

土地などの宅地の相続を検討している場合には、必ず知っておくべき内容です。

小規模宅地等の特例を受ける条件

小規模宅地等の特例を受けるためには、相続前の用途や、相続後の宅地の取得者と利用状況、宅地の面積などの条件を満たさなければなりません。

相続前の用途

小規模宅地等の特例を受けられるのは、相続によって取得した宅地のうち、相続開始の直前において被相続人か被相続人と生計を同じくしていた被相続人の親族が、事業や居住のために使用していた宅地に限られます。

別荘は「居住のため」とは言えませんので、特例は適用されません。また、被相続人と生計を同じくしていない親族が使用している宅地も特例の対象外です。

相続後の宅地の取得者と利用状況

相続前の用途に応じて、相続後の宅地の取得者と利用状況に関する条件が設定されています。宅地の取得者が、相続後もその宅地を継続して利用しているかに関する条件です。

被相続人が事業に使用していた宅地の場合は、その事業を相続税の申告手続きまでに引き継ぎ、その申告期限まで事業を継続・宅地を保有していなければなりません。同一生計親族が事業に使用していた宅地の場合は、相続開始の直前から相続税の申告手続きまで事業を継続・宅地を保有していることが必要になります。

居住用の宅地に関しては、配偶者であれば利用状況は問われません。それ以外の取得者の場合は、原則、相続開始前から相続税の申告手続きまでその宅地に居住・宅地を保有していることが特例適用の条件になります。

面積の要件

小規模宅地等の特例を受けるには、さらに面積の要件も満たす必要があります。この特例は、その名の通り、「小規模」の宅地を手放せない方に多額の相続税が課されることのないように整備された制度だからです。

事業用の宅地の場合は、貸し付け事業以外の事業に使用していた宅地や一定の法人の事業のために使用されていた宅地なら、限度面積は400平方メートルです。「一定の法人」とは、相続開始の直前において被相続人や被相続人の親族が法人の発行済株式の総数か出資の総額の50%超を保有している場合の、その法人を指します。それ以外の貸し付け事業に使用していた宅地の限度面積は、200平方メートルです。一方居住用の宅地の限度面積は、330平方メートルとなっています。

この面積の要件は、合算することも可能です。例えば、貸し付け事業以外の事業に使用していた宅地と居住用の宅地を相続する場合は、730平方メートルが小規模宅地等の特例が受けられる上限の面積となります。

小規模宅地等の特例を利用するコツ

相続する土地が複数あるときには、単価の高い土地に小規模宅地等の特例を適用させることコツです。小規模宅地等の特例は割合によって評価額が減額される制度なので、割合を乗じる土地の単価が高いほど、特例の恩恵が受けられるからです。

また、小規模宅地等の特例の制度は、相続する土地の種類や量によっては、非常に複雑なものとなってしまいます。土地の相続手続きに不安を感じている方は、不動産実務に精通した司法書士などの専門家に相談することもポイントです。

相続は早い段階から準備を

土地の相続にあたっては、相続税が多額になることも想定されるため、早い段階から準備して対策を取っておくことが大切です。小規模宅地等の特例が適用できるかどうか、適用できるとしたらどの土地に適用するのがお得かなどを確認してください。

しかし、被相続人が複数名いる場合にはとくに、土地の相続を誰かの独断で進めることはできません。土地の相続税を低減させられる制度を知った上で、誰にどのようなかたちで不動産を相続するのかについては、親族間できちんと話し合っておきましょう。

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