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配偶者居住権を解説

近年新しく制定された制度、配偶者居住権について紹介します。夫婦のどちらかが亡くなり、その家は亡くなった配偶者の物だった場合でも、居住権を取得することでそのまま住み続けていられるという制度の配偶者居住権。このページでは、対象例やメリット・デメリットをまとめています。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは夫婦どちらかがお亡くなりになってしまった際、亡くなってしまった人が所有していた家に、一定の期間かもしくはその配偶者が亡くなるまで無償で居住することができるという制度です。残された配偶者の居住権を保護することを目的と、この法律は新しく制定されました。令和2年4月1日以降に発生した相続に適用されています。

配偶者居住権は居住している家を「所有権」と「居住権」に分けて考えることで、一定の要件を満たした場合に居住権を取得することによって亡くなってしまった配偶者の所有していた家に、そのまま住み続けられるようにするものです。

制度を活用できる対象

配偶者居住権を活用するにあたり、3つの要件を満たしていることが求められます。まずは、残された配偶者が亡くなった人の法的に基づく配偶者であるということ、配偶者が亡くなった時に配偶者が所有する建物に亡くなった時に居住していたということ、1遺産分割・2遺贈・3死因贈与・4家庭裁判所の審判においてのいずれかによって配偶者居住権を取得した場合の3つに当てはまれば、配偶者居住権を活用できる対象になります。

高齢化が進み残された配偶者も高齢で引っ越しなどが難しい場合などには、きちんと手続きを踏み要件を満たすことによって、住み慣れた住居で継続して生活していくことが可能です。建物に居住する権利を所有者は配偶者に移譲し、建物の所有権を子供などに譲るといったケースが多いそうです。

配偶者居住権のメリット

配偶者居住権のメリットは、建物の所有権に比べて低く評価される配偶者居住権は、建物の所有権を配偶者が取得する場合と比べると、生活資金の元となる預貯金などを配偶者の方へ多く分割することができるといった点です。

例として一戸建て住宅に暮らしていた夫婦と結婚して他の場所に住む子供がいるとします。財産の価値は自宅が2000万円で預貯金は2000万円です。夫婦の旦那さんの方が亡くなり、遺言書が作成されていない場合には妻と子供で相続分は法律にしたがって、半分の2000万円ずつ相続できる計算になります。住宅の権利2000万円を妻が相続すれば貯金2000万円は全て息子に渡り、逆に自宅の所有権2000万円を息子が相続すれば妻は預貯金2000万円は手に入りますが住む家がなくなります。このような場合に、活用できるのが配偶者居住権です。

配偶者居住権のデメリット

配偶者居住権は新しく制定されたばかりで、あまり実情が見えていないという実情もあります。しかし現時点でデメリットといえる部分は、配偶者居住権は相続が発生した時点で自宅に住んでいた配偶者にのみ認められている権利のため、家族であっても第三者に売却することできないというところでしょう。

建物の耐用年数や厚生労働省の公表している平均余命から計算して配偶者居住権にも価値が生じますが、それらを売却して処分したいといった場合であってもできません。配偶者居住権がなくなるときは、相続した配偶者がなくなった場合のみとなっています。

高齢化が進み老人ホームなどに入居したいといった場合であっても、自宅を売却し入居資金に充てるということができず、その家に住み続けるしかないといった点は、今後問題になりそうです。

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