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相続税を前払いするような形を取る、相続時精算課税制度についてまとめています。相続税の課税時にその精算を行う方式をとるところが特徴の納税方法です。相続時精算課税制度を選択することで、どんなメリットやデメリットがあるのかも紹介しています。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子どもや孫へ生前贈与を行う際に、受け取る側が選択し利用できる、選択制の納税方法です。例として父からの生前贈与については選択しても、母からの生前贈与に対しては選択しないで従来の贈与を適用を選択するといったことが可能になっています。ただ、一度相続時精算課税制度を選択した際には取り消すことができない制度なので、取り入れる際にはしっかりと検討することをお勧めします。
相続時精算課税制度は、生前贈与時に贈与された財産に対する軽減された贈与税をまず支払い、その後被相続人が死亡し、相続が発生した時にすでに受け取った生前贈与財産とその他に相続した財産を合計し計算した相続税の金額から、既に支払い済みの贈与税額を精算するといった流れになります。最大で2,500万円まで特別控除が適用され、贈与税はかかりません。また、同一の贈与者からであれば何度でも制度を利用することが可能です。贈与額が2,500万円以上の場合には、超えた分の金額にのみ一律で20%の贈与税が課税されますが、その贈与税も相続発生時に生じる相続税から差し引かれ、さらに相続税額が少ない場合には差額が還付されるといった仕組みになっています。
相続時精算課税は生前に贈与手続きを行うことで、遺産の相続を容易にする目的があります。そして、祖父母や両親といった高齢となる人たちが保有する財産などを、早めに子どもや孫世代に移譲することが目的です。そのため、家族や親類関係のある間柄でのみ利用できます。
贈与者の対象者は、贈与をした年の1月1日で満60歳以上になる父母または祖父母となっており、受贈者は贈与を受けた年の1月1日に満20歳以上の贈与者の子供や孫に限られています。相続時精算課税を利用できる対象者に当てはまり相続時精算課税を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に、必要な一定の書類を添付した贈与税の申告書を居住する地区の管轄納税者へ提出する必要が生じます。
従来の贈与は、(贈与額-110万円)×累進税率で計算し、累進税率は10~55%の8段階で、税率区分は「20歳以上の子や孫への贈与(特例贈与)」と「それ以外への贈与(一般贈与)」で異なります。相続時精算課税制度では(贈与額-2,500万円)×20%(一定)となっています。
従来の贈与(暦年課税)では、従来の贈与対象は誰でも対象者になることに対し、相続時精算課税制度では、満60歳以上の父母や祖父母から満20歳以上の子どもや孫へのみ対象となり限定的です。相続税との関係は切り離して考える従来の贈与とは反対に、相続時精算課税制度においては相続税の計算時に贈与税は精算され、精算時の贈与財産の評価は贈与時の時価となっています。
贈与税の納税についても従来の贈与であれば歴年単位で計算し、相続時精算課税制度を利用する際には特別控除が受けられる2,500万円を超えた場合に贈与時ごとに納税、相続時に精算する形です。重要な相続税の節税効果においては、従来の贈与であれば贈与税の基礎控除(110万円)は毎年利用できて110万円以内であれば非課税となり、相続時精算課税制度では相続した時点で相続財産と合算する贈与財産の価格は贈与時の時価となるので、相続時に評価が上がったものを贈与する場合と相続した財産の圧縮が行え大きな節税効果を期待できる仕組みとなっています。
住宅取得等の贈与税の特例とは一般的な居住住宅を購入したい場合に両親や祖父母から、住宅を購入する資金や、リフォームするための資金をもらう場合において贈与税が非課税となる特例制度のことです。消費税8%の住宅なら贈与額は500万円まで、消費税10%の住宅なら贈与額1000万円までの贈与税が、非課税になります。
この特例は基礎控除と併用することが可能です。例をあげると消費税10%の住宅を購入する契約を結ぶ時には、最大1000万円に基礎控除額となる110万円を合わせた1110万円の贈与額に対しての贈与税が0になるといった計算になります。
相続時精算課税の大きなメリットは、相続税の支払いを先延ばしにすることができ点といえます。納税額が下がるわけではないですが、非課税枠の2,500万円までは生前贈与を受ける際に贈与税の納税を考える必要がないといった点も大きなメリットです。本当は生前贈与を行い財産を相続したいと考えていても、高額になる贈与税を考えて行えないといった場合には、おすすめの制度でもあります。
また、節税につながる利用方法の一つに、事業承継の際に自社株式の評価が一時的に下がってしまった場合には、相続時精算課税を利用することで株式の評価額が低い内に自社の株式を、相続させたい後継者に移転するといったこともできます。
相続時精算課税のデメリットは、利用してしまえば従来の暦年課税に戻したり変更したりができなくなる点です。暦年贈与の場合にはその年の1月1日12月31日ごとの贈与で取得した財産に対して課税の計算が行われますが、毎年110万円までは基礎控除という贈与税が課税されないといった非課税枠を利用できるのに対し、相続時精算課税を利用してしまうと、この基礎控除額は使用することができなくなってしまいます。
もう一つ、土地で生前贈与を受けた場合には、相続税の特例「小規模宅地等の特例」が利用できなくなるのも大きなデメリットとなりそうです。毎年非課税枠を利用し、長期的に見て生前贈与を行いながら、将来の相続税の負担を軽くしていきたいと考えている場合には、相続時精算課税の利用はデメリットだらけとなるので、利用しないことをおすすめします。
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公式HP |
※初回の相談が無料であり、電話やZoomでも手続きが進められると公式HPで明記している京都市内の司法書士事務所を掲載しています(2021年4月調査時点)。
※各費用は公式HPに掲載されている最低限の料金です。家族構成や手続きの複雑性によって変化する可能性があります。
※公的手続きの実費として納める費用、出張時の立ち合い費用などの諸経費は含まれていません。
※費用は2021年12月の情報です。
※1:2021年12月時点で、公式HPに税表記はありませんでした
※2:2021年12月時点で、公式HPで価格を確認できませんでした