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京都市の「未登記不動産」を相続する際の注意点

「未登記不動産」とは、不動産の現状に合った登記がなされておらず、登記上の所有者や所在が不明な状態の不動産のことを言います。京都市の「未登記不動産」を相続する際には、固定資産税の負担が重くなる可能性があることに注意が必要です。また、そのほか一般的に問題となることもいくつかあります。「未登記不動産」の相続を検討している方は参考にしてください。

京都市では固定資産税の負担が重くなる可能性がある

京都市で未登記不動産を相続するときには、固定資産税の負担が重くなる可能性があるため注意しましょう。

固定資産税とは、1月1日現在の土地や家屋、償却資産などの固定資産を所有する者に対して市町村が課税する税金のことです。京都市によって納めるべき税額が計算され、納税者に納税通知書が送られてきます。未登記不動産であっても当然に固定資産税は課税されるので、不動産を相続した方に納税通知書が送られてくることになります。固定資産税の計算式は、つぎの通りです。

固定資産税=課税標準額×標準税率(1.4%)

標準税率は一律なので、固定資産税の高さは課税標準額の高さによるということになります。

課税標準額とは、固定資産を独自に評価した金額です。土地の場合には、次の計算式で固定資産評価の額を求めます。

固定資産評価=路線価×地積

京都市は、土地の利用価値や売買取引のニーズの高さゆえに、全国平均よりも路線価が高くなっています。そのため、固定資産評価が高くなることにより課税標準額も高くなり、結果として固定資産税の負担が重くなる可能性があります。

京都市で不動産を相続することは、固定資産税をたくさん支払うことにもつながるのです。京都市の未登記不動産の相続を検討している方は、あらかじめ固定資産税の額をチェックしておくとよいでしょう。

未登記不動産の相続における一般的な問題点

未登記不動産を相続する際には、固定資産税のほかにも問題になることがあります。罰則規定、未登記不動産の売却、抵当権の設定の3つの問題点についてまとめました。

未登記のままだと罰せられる可能性がある

土地や家屋などの不動産を未登記のまま放っておくと、罰則を科せられる可能性があるため注意してください。不動産登記法には、「未登記の不動産の所有権を取得した者は、その所有権の取得日から1ヶ月以内に登記しなければならない。この義務を怠った場合は10万円以下の過料に処する。」と定められているのです。不動産が未登記のままであることが発覚しても、すぐに罰則が科せられるわけではありませんが、法的な定めがある以上は不動産所有者の義務となりますので、すみやかに登記の手続きを行いましょう。

自分で法務局に出向くのが面倒だと感じる方は、司法書士に手続きを依頼するのも一つの方法です。司法書士は、不動産の登記手続きを独占業務としており、不動産実務も把握しています。一連の相続手続きに関する相談も受け付けているので、トラブルを生じさせることなくスムーズに相続を終えることができるでしょう。

未登記の不動産は売却しづらい

相続した土地や家屋などの未登記不動産を、売却する際にも問題になることがあります。不動産が未登記であるということは、実態としては相続した方が不動産を所有しているとしても、第三者に証明できず、法的には所有権が誰にあるかが明確でないことになるのです。不動産の売却には所有権の証明が必要で、一般的には登記の内容を確認します。

未登記不動産を相続した方が不動産の所有権を主張したとしても、法的な根拠を持っていないことになるので、不動産の買い手が納得せず売却しにくい状況が生まれてしまうのです。

相続した未登記不動産の売却を検討している方は、登記を行うことをオススメします。自分で手続きを行うことが不安な方は、登記手続きの専門家である司法書士に相談するとよいでしょう。

未登記不動産は抵当権を設定できない

住宅ローンや融資を申し込む際には、未登記不動産に抵当権を設定できないことが問題になる可能性があります。

未登記の土地を相続して、その土地の上に住宅を建てようとしても、未登記の土地には抵当権を設定できないので、住宅ローンの申請が通らないのです。また、何らかの事業を経営している方が未登記不動産を担保に銀行から融資を受けようとしても、住宅ローンの事例と同様、未登記不動産には抵当権を設定できないので、その土地を担保にした融資は受けられません。

住宅ローンや事業への融資を決定する金融機関は、未登記の不動産の価値を評価しないので、その土地を担保にお金を貸すことはないのです。

相続した不動産の価値を正しく評価してもらうためには、登記の手続きを行うようにしましょう。

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