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「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことを言います。相続した際の届け出手続きや農地の転用・売却、農地にかかる相続税における注意点を紹介しますので、京都市の農地の相続を検討している方は参考にしてください。
農地は、耕作という特別な目的のために使用される土地なので、「農地法」という法律によってさまざまなルールが設けられています。農地の名義変更についても、農地法のルールに従わなければなりません。
農地の所有者が亡くなって、相続によって名義を変更する場合には、相続発生からおおむね10ヶ月以内に「農業委員会」に届け出る必要があります。つまり、許可を得ることまでは必要ないということです。
一方で、売買や贈与によって農地の所有権を移転する場合には、「農業委員会」か「都道府県知事」の許可を得なければなりません。許可手続きの方法は各地域によって異なるため、窓口で確認するようにしましょう。
原則、農地は別の用途で自由に使用することはできません。耕作以外の目的に転用する場合には、都道府県知事の許可が必要です。「市街化調整区域内の4ヘクタール以下の農地」の転用には、都道府県知事の許可だけで足ります。しかし、「市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地」の転用には、農林水産大臣と都道府県知事が事前に協議をする必要があるのです。このように、農地の転用には制限があるということに注意してください。
農地を新たに相続したり購入したりできるのは、原則として農家のみです。そのほか、農地を取得するには、農地のすべてを効率的に利用するための営農計画を持っていることや農地面積の合計が原則50アール以上であること、周辺の農地利用に支障を来さないこと、必要な農作業に常時従事する人員がいることなどが要件となります。したがって、相続した農地を第三者に売却したいと思っても、一般的な土地とは違って多くの制約があるということは覚えておいた方がよいでしょう。
農業を営んでいた被相続人、または特定貸付けを行っていた被相続人が所有していた農地を相続し、相続した方が引き続き農業を営んでいくか、または特定貸付けを行う場合には、農業投資価格で評価した農地の価額を超える部分に対する相続税額の納税が猶予されます。ただし、被相続人にも相続する方にも要件があるため注意してください。被相続人には、死亡日まで農業を営んでいたか特定貸付けを行っていたこと、生前一括贈与をしたことなどが要件となります。相続する方は、相続税の申告期限までに農業経営を開始したか特定貸付けを行ったこと、生前一括贈与の特例の適用など必要な手続きを行ったことなどが要件です。なお、農業投資価格は、国税庁のホームページ内の「路線価図・評価倍率表」から確認できます。
農地は簡単には転用したり売却したりできないこと、相続税の猶予を受けるにもさまざまな要件があることを解説しました。
相続財産の中に農地が含まれているが、今後農地を活用しきれないといった場合には、京都市の農業委員会に相談することがオススメです。売却だけでなく、第三者に貸し出す方法や、最低限の管理のみで土地を維持する方法などを紹介してくれます。農地はもちろん個人の財産ではありますが、その有用性から考えて市や国にとっても価値のあるものなので、農地を生かせる方法を農業委員会と一緒に検討してみましょう。
| 司法書士法人 ・行政書士 鴨川事務所 |
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ひかり 司法書士法人 |
谷口龍一 司法書士・ 行政書士事務所 |
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引用元:司法書士法人・行政書士鴨川事務所公式HP(https://kyokamo.com/lp-souzoku/) |
引用元:京都駅前相続手続きセンター公式HP(http://sozoku-kyoto.com/) |
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