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生前贈与と家族信託の違い

相続に関する制度である「生前贈与」と「家族信託」。どちらの制度も、家族に財産を託す・譲るものですが、この2つの制度には大きな違いがあります。どちらを利用するかによって、親に残る権利、子が受け取る権利が異なるだけでなく、贈与税や相続税、不動産取得税の発生有無や金額についても変わってくるのです

このページでは、自分にはどちらの制度があっているのか、そもそも2つの制度にはどのような違いがあるのかについて解説しています。生前贈与や家族信託について悩んでいる方のために、それぞれの特徴や向いている人についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

生前贈与と家族信託の違いについて解説

財産にまつわる権利には、管理する権利、運用する権利、処分する権利、そして財産から利益を得る権利がありますが、生前贈与と家族信託ではどの権利が親に残るか、という点に違いがあります。財産の管理を託すか、財産そのものを譲るかという点がポイントなのです。

生前贈与は全ての権利を子供に移しますが、家族信託では父親に財産から利益を受け取る権利が残り、財産の管理・運用・処分の権利と切り離すことが出来るのです

生前贈与 家族信託
内容 子が自由に運用・処分できる 子が運用・処分できる
受益権(家賃など)は親に使用
移転される権利
(贈与者に残る権利)
所有者としてすべての権利が
子に移転する
家賃や売却代金をもらう権利は
親(贈与者)に残る
タイミング 認知症になる前ならいつでも 認知症になる前ならいつでも
贈与税 かかる かからない
相続税 かからない かかる
不動産所得税 かかる かからない
登録免許税 家屋評価額の2% 家屋評価額の0.4%

生前贈与は、家族信託では発生しない贈与税、不動産取得税がかかってしまいます。贈与税については、贈与額が高額になればなるほど税率が上がり最大で55%もの税金が取られてしまいます。また、不動産の登録免許税についても生前贈与は家族信託の5倍もの費用が必要となるため、注意が必要です。

生前贈与とは

生前贈与は、「生きている間に財産を特定の人物に贈与する」ものです。生前贈与は、認知症発生前であればいつでも、誰でも行うことが出来ます。

生前贈与が相続と違うのは、贈与者が生存中に相続するか、亡くなった後に相続するかという点です。また、相続になると贈与の対象となるのは被相続人の相続人と受遺者になりますが、生前贈与では自由に贈与する人を選ぶことができます

生前贈与を上手に使うことで、節税効果などのメリットが見込めるため、メリットとデメリットについてしっかりとチェックしておきましょう。

生前贈与をした場合、財産の管理を中止する事はできません。例えば、生前贈与により贈与した不動産を父に戻す場合は、息子から親へ贈与・売買が必要となるため多額の費用が生じてしまいます。生前贈与を元に戻すことは難しいと理解し、慎重に検討することが大切です。

生前贈与のメリット・デメリット

メリット①:節税効果が見込める

暦年贈与を使用すれば110万円まで贈与税が発生せず、相続時精算課税制度を選べば2,500万円まで贈与税が科せられません。また、教育資金一括贈与特例等も使用できます。

メリット②:贈与する相手が自由に選べる

生前贈与では贈与相手を自由に選ぶことが出来るため、特定の財産を渡したい相手に渡すことが出来ます。

メリット③:贈与された財産を子供が自分のために自由に使える

生前贈与は所有権を父から子に完全に譲渡する形になるため、生前贈与を受けた財産を子供が自分のために使うことが出来ます。

デメリット①:贈与税以外の税金が発生する

不動産の場合は、登記手数料や登記免許税、不動産取得税、名義変更などの費用が発生します。

デメリット②:生前贈与が認められない場合がある

親が子や孫の口座を作りお金を振り込んでいる場合は、要件が満たされていないと判断されてしまう場合があります。贈与契約書を作る等、専門家に相談することが大切です。

デメリット③:相続発生前3年以内の贈与は相続税がかかる

生前贈与から3年以内に親が亡くなった場合、相続税がかかってしまいます。

生前贈与はどんな人があっている?

生前贈与は、

などに向いている制度です。

ただし、不動産、現金など何を贈与するかによって不動産の名義変更や登録免許税など多額の税金がかかることもあります。生前贈与をする際には、専門家に相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。

家族信託とは

家族信託は、財産の所有権について「利益を受け取る権利」と、「財産を管理する権利」に分けて、財産の管理権利のみを子に贈与することが出来るというものです。

家族信託も生前贈与と同様に、認知症になる前であればいつでも利用することが出来る制度です。認知症になり子が親のお金を使用できなくなれば、大きな金銭的な負担がかかることも予想されます。

家族信託を利用することで、子が預金を下ろす、不動産を処分することが可能となり、不動産管理により得た利益は親が得られることから親の管理負担が減るというメリットもあります。

家族信託によって贈与した不動産を父に戻す場合は、信託契約を終了するだけで済みます。家族信託の終了は、父と子の合意があればいつでも終了出来るのも特徴でしょう。

ただし、家族信託の終了は信託法や信託契約に基づく処理が必要になり、専門的な対応・検討が求められることもあります。事情によって家族信託を終了したい場合は、速やかに専門家に相談しましょう。

家族信託のメリット・デメリット

メリット①:親の判断能力に影響されずに財産管理が出来る

親が認知症になれば契約が出来なくなり、預金の引き出しや不動産売却ができませんが、家族信託を使用すればその影響を受けずに子が財産管理出来ます。

メリット②:親の希望通りに財産権を継がせる人を決められる

家族信託は遺言効果もあり、財産権を継がせる人を定めることで遺言と同様の効果が得られます。

メリット③:成年後見制度よりも柔軟

成年後見制度は財産を守ることが重視されるため、親の財産を減らすことができません。家族信託は子に裁量があるため、財産管理の方向を決め、管理運用処分を行えます。

デメリット①:子の信託契約終了まで信託契約に縛られる

受託者となる子は、信託財産の状況を親に報告しなければいけません。財産の増減についても内訳を作成、報告、保管する手間がかかり、信託財産を管理する責任も生じます。

デメリット②:受託者に無限責任が生じる

受託者は信託財産を管理する責任があり、財産の運用・処分で損失が生じた場合は受託者自身が支払わなければいけません。

デメリット③:新しい制度でルールが明確化されていない部分がある

家族信託は新しい制度であり、ルールが明確化されていない部分もあります。経験のある専門家が多いわけではないのもデメリットです。

家族信託はどんな人があっている?

家族信託は税金が抑えられるため、多額の税金をかけたくない人に合っています。また、生前贈与では財産がすべて子のものになりますが、家族信託では親の老後・介護のために親の財産を使うことができます。管理・処分によって得た利益を親のために使いたい人には、家族信託が合っているでしょう。

生前に110万円以上の財産を引き継ぎたい人にも、家族信託はおすすめです。家族信託にもメリット・デメリットがあります。自分の状況に家族信託が適しているのか、専門家に相談してから決めると安心です。

まとめ

生前贈与と家族信託は、どちらも親の財産を子が管理するための制度です。ただし、生前贈与の場合は全ての権利が子に継承されるのに対し、家族信託は財産によって得られた利益を受け取る権利のみ親が所有し、財産の管理権のみを子に引き継ぐという違いがあります。

生前贈与と家族信託では、その効果が異なります。目的やライフプラン、財産に応じて選択が変わってきますし、発生する税金の額も大きく異なります。自分だけで考えるのではなく専門家に相談し、助言をもらうようにしましょう

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