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遺言書の保管申請書

遺言書を巡るトラブルで特に多いのが、家族が遺された遺言書を探しても見つからないというケースです。せっかく正しい形式で作成していても、発見されなければ効力を発揮できません。こうした課題に対応するため、2020年7月10日から自筆証書遺言書を公的に預けられる「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、全国の法務局で安全に保管できるようになりました。

遺言書の保管申請書とは

遺言書の保管申請書とは、自筆証書遺言書保管制度を利用する際に法務局へ提出する書類で、遺言者本人の情報や遺言書の内容に関する基本的な事項を記載するものです。制度では、遺言書の内容そのものは原則として確認されませんが、申請書によって保管場所や通知先、遺言執行者の有無などの情報を整理し、保管後の事務処理を適切に行うための基礎データとして扱われます。また、申請書が整っていることで手続きがスムーズに進み、遺言書が適切に管理されるため、遺言者にとっても相続人にとっても重要な役割を持っています。

申請書(テンプレート)の入手方法

法務省のホームページからダウンロード

遺言書の保管申請書は、法務省が用意しているPDF形式のテンプレートを利用して作成することができます。公式サイトでは最新形式の申請書が公開されており、誰でも無料でダウンロードできます。自宅で印刷して準備できるので、事前に落ち着いて書き込みたい人にとって便利な方法です。以下のリンクから直接PDFを取得できます。
遺言書保管申請書(PDF)

法務局(遺言書保管所)の窓口で受け取る

遺言書保管制度のために指定された法務局(遺言書保管所)の窓口でも、申請書の書式を無料で受け取ることができます。窓口では職員から制度の概要や必要書類について説明を受けられるため、初めて利用する人や事前に不安がある人にとって適した入手方法です。京都府内だけでも7つの保管所があり、地域ごとに利用しやすい拠点が整備されています。各地の保管所一覧は以下のURLで確認できます。
遺言書保管所一覧(近畿)

遺言書の保管申請書の書き方

保管申請書の書き方は法務局が詳細な記載例PDFを公開しており、初めての人でも迷わず作成できるよう工夫されています。必要事項を順番に記入する形式になっており、記載例と照らし合わせながら進めるとスムーズです。以下のPDFから確認できます。
保管申請書 記載例(PDF)

日付、管轄欄

日付欄には申請を行う日を記入しますが、遺言書を作成した日付とは異なるので混同しないよう注意が必要です。また、管轄欄には遺言者の住所地などに基づく「申請先となる法務局」を指定する項目があります。管轄の判断基準は法務局の支局・出張所によって異なることもあるため、事前に公式サイトで確認しておくと安心です。

遺言者欄

遺言者欄には、遺言書を作成した本人に関する情報を記入します。氏名や生年月日、住所などの基本事項に加え、本人確認書類とも照合されるため正確な記入が求められます。特に住所は住民票と一致している必要があるため、引っ越し予定がある場合は申請のタイミングにも注意しましょう。誤字・脱字があると受付で修正が必要となり、作業が煩雑になるため、記入後の見直しも欠かせません。

受遺者等又は遺言執行者等欄

受遺者や遺言執行者を指定している場合、その氏名や連絡先などを記載する欄です。特に遺言執行者を指定する場合、相続手続きを円滑に進める役割を担うため、誤った情報を記入すると後々トラブルの原因になりかねません。複数の受遺者がいる場合も記載順や表記ゆれがないよう丁寧に整理して記入することが大切です。

死亡時の通知の対象者欄

死亡時の通知の対象者欄は、遺言者が亡くなった際に法務局から連絡を受ける人物を指定する重要な項目です。通常は配偶者や子どもなど近しい家族が選ばれますが、場合によっては信頼できる第三者を指定することもあります。通知先の情報が誤っていると連絡が届かず、遺言書が適切なタイミングで活用されない恐れがあるので、正確な氏名や住所を記入してください。

手数料納付用紙

手数料納付用紙は、遺言書の保管申請時に支払う手数料を記録する書類で、記入項目が細かく分かれていて初見では分かりにくい場合があります。納付者氏名の欄と金額欄の誤記入は受付時に再手続きが必要となるのでで、特に注意が必要です。また、手数料の額は制度改正により変動する可能性があるので、常に最新の金額を法務局公式サイトで確認してから記入してください。

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