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秘密証書遺言

遺言書にはいくつかの種類・形態がありますが、中でも「秘密証書遺言」は遺言内容を秘密のまま、その存在を公証人に証明してもらう遺言の形式のことをいいます。偽造や改ざんを防げる遺言として高い信頼性を誇りながら運用されています。

秘密証書遺言とは

日本公証人連合会の定義を紹介

秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をし、これを封筒に入れて、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印をした上、公証人および証人2名の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申し述べ、公証人が、その封紙上に日付および遺言者の申述を記載した後、遺言者および証人2名とともにその封紙に署名押印をすることにより、作成します

他の遺言書との違い

種類 自筆証書遺言 秘密証書遺言
遺言書を書く人 本人 本人(代筆可)
保管方法 本人 本人
費用 ほとんどなし 一律11,000円の公証役場手数料
検認の必要性 必要 必要
証人 不要 2人以上
秘匿性 存在・内容を秘密にできる 内容だけ秘密にできる
偽造等のリスク あり 極めて低い

秘密証書遺言の作成手順

遺言書を書く

秘密証書遺言は、まず遺言者本人が遺言書を作成するところから始まります。自筆でなくても構いませんが、内容は本人の意思を正確に反映させる必要があります。パソコンで作成した文書や、代筆者に依頼したものでも有効です。遺言書には、財産の分配方法や遺言執行者の指定などを記載できます。ただし、秘密証書遺言の場合は内容を公証人や証人に確認されることはないため、誤字や不備があると後に無効とされる可能性がある点に注意が必要です。作成段階で慎重に書き上げることが重要です。

封筒に入れ封印

完成した遺言書は、本人が封筒に入れたうえで封をし、改ざんを防ぐためにしっかりと封印を行います。この時点で遺言書の内容を他人に見られることはなく、プライバシーが保たれるのが秘密証書遺言の特徴です。封印の方法に決まりはありませんが、後から開封された形跡が残るように糊付けやテープでしっかり閉じることが望ましいとされています。また、封をした状態でなければ秘密証書遺言の形式を満たさないので、単に封筒に入れただけでは無効になる恐れがあります。形式的な要件をきちんと守ることが大切です。

公証役場に提出し申述

封印した遺言書を公証役場に持参し、公証人の前で「これは私の遺言書である」と申述する必要があります。この際、証人2名の立ち会いも求められます。公証人や証人は遺言書の中身を見ることはなく、あくまで遺言書が存在する事実を確認する手続きです。公証役場に提出し申述を終えることで、秘密証書遺言が正式に成立します。この手続きにより、遺言の存在が公的に証明されるため、後の相続時において、遺言の存在に関するトラブルを防ぐ効果があります。

封紙に署名押印

申述が終わると、公証人は封筒の表面に「この遺言は遺言者本人が持参し、本人が遺言書であると申述したものである」といった趣旨を記載します。その後、遺言者本人、公証人、そして立会人である証人2名が署名押印を行い、秘密証書遺言が完成します。署名押印は形式要件の一つであり、これが欠けると無効となるため非常に重要です。この段階を経て、遺言が法的効力を持ち、相続の際に有効な証拠として機能します。

不安な時は専門家に相談を

秘密証書遺言は、遺言者の意思を残しつつも内容を秘密にできる点が特徴ですが、書き方や手続きに不備があると無効になる可能性があります。特に法的要件や相続財産の分配をめぐるトラブルは後を絶たないため、専門家のサポートを受けることが安心です。弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、遺言内容の妥当性や手続きの正確性を確認でき、将来的な争いを防ぐことにつながります。不安がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
下記のページでは遺言書の書き方を解説しているので参考にしてください。

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