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相続させたくない時の遺言書

「疎遠な親族がいる」「介護をしてくれた子にすべて託したい」など、特定の相続人に財産を渡したくないと考えるケースは少なくありません。確実に、そして死後のトラブルを回避しながら「相続させない」目的を果たすには、法的な優先順位と適切な手続きを理解しておくことが不可欠です。

遺言書で「相続させない」ことは可能なのか?

遺言には「遺言自由の原則」があり、財産の分け方を自由に決めることができます。そのため、実務では「Aには相続させない」と否定的に書くのではなく、「すべての財産をBに相続させる」といった形で、誰に何を与えるかを指定する方法が一般的です。このように指定すると、遺言に記載されなかった相続人の取り分は、遺言の上では「ゼロ」になります。

ただし、配偶者・子・父母には「遺留分」がある

配偶者・子・父母には、遺言でも奪えない最低限の取り分である遺留分が認められています。そのため、遺言で「全財産をBに相続させる」としても、これらの相続人が遺留分侵害額請求を行えば、受け取った人はその分を金銭で支払う義務が生じます。 つまり、遺言だけで配偶者・子・父母の取り分を完全にゼロにすることはできません。

兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で完全にゼロにできる

兄弟姉妹(および甥・姪)には遺留分がありません。そのため、「全財産をBに相続させる」と遺言で指定すれば、兄弟姉妹は一切の財産を受け取れません。独身で子がいない方が、疎遠な兄弟に財産を渡したくない場合や、全額を寄付したい場合などは、遺言書を作成することで意図どおりの相続を実現できます。

特定の相続人に財産を渡さない3つの法的手段

1. 遺言書で「他の相続人にすべて相続させる」と記載する

最も一般的かつ手軽な手段です。「長男に不動産を、長女に現金を相続させ、二男には相続させない」といった具体的な割合指定も可能です。特定の1人に財産を集中させることで、結果として渡したくない相手の取り分をなくします。

2. 「相続廃除」を家庭裁判所に申し立てる

被相続人(亡くなる人)に対する虐待、重大な侮辱、あるいは著しい非行がある場合に限り、その人の相続権を剥奪する「相続廃除」という制度があります。認められれば遺留分すら失わせることができますが、裁判所の判断基準は非常に厳しく、単なる「性格の不一致」程度では認められません。

3. 生前贈与で相続財産そのものを減らしておく

亡くなった瞬間に保有している財産が「相続財産」となるため、生前に信頼できる相手へ贈与して分母を減らす戦略です。ただし、遺留分を侵害する目的での贈与や、亡くなる直前(原則10年以内)の贈与は遺留分の算定基礎に含まれてしまう可能性があります。

【文例付き】相続させないための遺言書の書き方

特定の相続人以外に「すべての財産を相続させる」例文

「遺言者は、その有する一切の財産を、長男〇〇(昭和〇年〇月〇日生、住所:〇〇県〇〇市……)に相続させる」といった形式で記載します。人物の特定を誤ると遺言が無効になる恐れがあるため、氏名、生年月日、住所を正確に記すことが実務上の鉄則です。

予備的遺言の重要性

全財産を譲りたい相手(Bさん)が、自分より先に亡くなってしまうケースも想定すべきです。対策をしていないと、Bさんへの遺言が無効になり、結局「渡したくない相手(Aさん)」を含む法定相続人で分けることになってしまいます。

付言事項の活用

「なぜ長男にすべてを託し、二男には渡さないのか」という理由を綴るのが「付言事項」です。法的な拘束力はありませんが、「これまでの介護への感謝」や「生前十分に援助した経緯」などを苦渋の決断として丁寧に記すことで、残された相続人の感情を和らげ、遺留分請求を思いとどまらせる心理的な抑止力となります。

遺留分トラブルを最小限に抑えるための対策

遺留分相当額をあらかじめ現金で用意しておく

近年の法改正により、遺留分侵害額請求は「現金の支払い」で行うことになりました。不動産などの現物を取り戻されることはなくなりましたが、支払原資がないと自宅を売却せざるを得なくなります。

生前に「遺留分の放棄」を本人に願い出る方法

家庭裁判所の許可を得ることで、生前に遺留分を放棄させることが可能です。ただし、本人の自由意思であることが前提であり、見返り(生前贈与等)が必要になるなどハードルは高いのが現実です。強制はできませんが、家族会議などを通じて本人の合意を得られるのであれば、将来の紛争を根絶できる最も確実な法的手段となります。

生命保険を活用した受取人の指定

生命保険金は、原則として相続財産ではなく「受取人固有の財産」とみなされます。そのため、遺言による相続とは別に、確実に財産を渡したい相手を受取人に指定しておくことで、遺留分の計算対象から外せる(または対象額を圧縮できる)可能性があります。

まとめ:確実に「相続させない」なら専門家への相談を

特定の相続人に財産を渡さないための対策は多岐にわたりますが、遺留分の扱いや廃除の有効性判断には高度な専門知識が必要です。確実にご自身の意思を貫き、守りたい家族に財産を遺すためにも、相続実務に精通した弁護士や司法書士などのプロへ相談し、隙のない対策を講じることを強くお勧めします。

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