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遺言書の書き方

万が一の事態に備えて「遺言書」を書くべきかどうか悩んでいる方も少なくないのではないでしょうか。遺言書にはいくつか種類がありますが、中でも「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は自分で作成することが可能です。

無効にならない自筆証書遺言の要件5つ

遺言者本人が手書きですべて書く

自筆証書遺言の場合、必ず遺言書の全文を遺言者が自ら手書きで記す必要があります。ただし、財産目録については自書することなくパソコンを利用したり、公的書類やコピーなどをもって作成することが可能です。

作成日を正確に記述する

遺言書には必ず作成日を記載する必要があります。この作成日は必ず具体的に記す必要がありますので、たとえば「令和●年●月吉日」などといった形で具体的な日付が特定できないような記述は認められません。

氏名を正確に記述する

自筆証書遺言では遺言者の氏名も手書きで記す必要があります。また、財産目録について自書をしない場合、その毎葉に署名をしなければいけません。自書によらない記載が両面にある場合にはその両面に署名が必要です。

印鑑を押す

自筆証書遺言においては署名のほか、押印する必要があります。また、財産目録を自書で作成しない場合、署名と併せて毎葉に押印をしなければいけません。署名と同様、辞書に寄らない目録が両面にわたる場合、両面に押印する必要があります。

訂正は印と欄外の訂正箇所と署名を書く

自筆証書遺言を作成した際に書き間違えてしまった場合や書き足したい場合においては、その場所が分かるように示したうえで訂正・追加をした旨について付記したうえで署名をします。また、訂正または追加した箇所に押印も必要になります。

自筆証書遺言を作成するときの注意点

保管方法の注意点

見つからなければ意味がない

自筆証書遺言は本人が遺言書を書く事になるので、費用がかからず証人が不要で存在や内容を秘密にできます。しかしこの自筆証書遺言がきちんと効力を発揮するためには、遺言者の死後にこの遺言書を見つけてもらわなければいけません。せっかく遺言者の思いを詰め込んだ有効な遺言書を遺していたとしても、誰の目にも触れなければその意志通りの相続がなされることはないためです。

改ざんされるリスクがある

見つからないと意味がない反面、自筆証書遺言には見つかってしまうと改ざんされてしまうリスクがあります。遺言者がせっかく遺言書を残していても、第三者によって内容を改ざんされてしまっては、遺言者の意思通りの相続がなされなくなってしまいます。遺言書は裁判所で検認という手続きを受ける必要がありますので、明らかに筆跡が違うなど、改ざんが疑われる場合には遺言無効の調停や訴訟などを検討することになります。

自筆証書遺言書保管制度の注意点

死亡時に通知される

自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、法務局が遺言者の死亡を確認した時点で申請時に指定された相続人に、遺言書が法務局で保管されている旨の連絡がされます。これは死亡時の通知と呼ばれていて、遺言の存在を明らかにするプロセスですので、保管制度を利用しなかった場合の遺言書が見つからないリスクを避けることができます。

内容についての確認はない

自筆証書遺言諸保管制度は、遺言者が作成した自筆証書遺言が見つからないリスクや、改ざんされるリスクなどを避けることができますが、その内容に干渉や関与するものではありませんので、遺言書の内容についての相談やアドバイスを受けたい方は、別途弁護士などの専門家に相談する必要があります。また、法務局での申請手続きは、遺言者本人が行う必要がある点にも注意が必要です。

パソコンで作る場合の注意点

自筆証書遺言書保管制度を利用するためには、さまざまな要件が設けられています。基本的には遺言書の本文すべてを自書し、遺言書を作成した日付を具体的に記載したうえで、遺言者による署名・押印をしなければなりません。ただし、財産目録に関してはパソコンでの作成が認められていて、預金通帳や登記事項証明書などはコピーを添付することで足ります。添付資料の各ページに自署による署名と押印をする必要がありますので、注意しましょう。両面印刷をしている場合には、両面に署名と押印が必要です。

様式等の注意点

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、遺言書の様式にも定めがあります。まず要旨はA4サイズを使用し、本文は片面のみに記載します。上側に5ミリメートル・下側10ミリメートル・左側20ミリメートル・右側ミリメートルの余白を確保する必要があります。遺言書本文と財産目録にはそれぞれ通し番号としてページ番号を記載し、複数ページにわたっても、綴じ合わせることをしません。このように、定められた様式で遺言書を作成するようにしましょう。

分からないことは専門家に

遺言や相続には法知識も必要ですし、トラブルにも発展しかねない問題です。素人知識では難しいことが多くありますので、悩むこと・迷われることがあれば司法書士などといったプロ・専門家に相談することをおすすめします。

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