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自筆証書遺言書保管制度とは?

遺言書を作成する場合、作成方法や保管方法が何種類かありますが、法務局に遺言書を預けることができる「遺言書保管制度」という制度があります。このページでは遺言書保管制度を利用する方法について紹介していきます。

遺言書保管制度を利用する方法

遺言書の保管の申請

遺言書保管制度の利用手順を説明します。

  • 遺言書の作成
    遺言書保管制度で預けることができる遺言書は自筆証書遺言です。遺言書の内容についてはさまざまな注意事項がありますので、事前に確認したり専門家に相談しながら作成するようにしましょう。
  • 遺言書保管所の決定
    保管を申請する遺言書保管場所を決めますが、遺言者の住所地や本籍地・所有する不動産の所在地の中から選択します。
  • 申請書を作成
    法務局のWebサイトまたは法務局から申請書を入手し、必要事項を記入します。
  • 保管申請の予約
    遺言書保管所の予約を取ります。
  • 遺言書保管所で保管申請
    遺言者本人が遺言書保管書に訪問して手続きを行います。
  • 保管証の受領
    手続きが完了すると、遺言者の氏名や遺言書保管書の名称などが記載された保管証が交付されます。遺言書保管制度を利用していることをご家族などに伝える際にはこの保管証を利用すると便利です。保管証の再発行はできませんので注意しましょう。

相続人等の手続

遺言書保管事実証明書の交付の請求

遺言者が亡くなられている場合に限り、遺言書保管事実証明書の交付の請求をすることで特定の遺言者が自分を相続人や受遺者など、もしくは遺言執行者などとする遺言書の保管の有無を確認できます。また、請求しない場合でも法務局(遺言書保管書)からの通知がある場合があります。通知を受け取った場合には事実証明書を請求する必要は特にありません。

遺言書情報証明書の交付の請求

同じく遺言者が亡くなられている場合に限り、相続人などは遺言書情報証明書の交付の請求をすることにより、遺言書保管書に保管されている遺言書の内容の証明書を取得できます。交付の請求ができる者は相続人や受遺者・遺言執行者などと、それらの親権者・成年後見人などの法定代理人です。

遺言書の閲覧

こちらも同様に遺言者が亡くなられている場合に限り、相続人などは遺言書の閲覧の請求をすることで、遺言書保管所にて保管されている遺言書の内容を確認できます。遺言書を閲覧する方法については、モニターによる遺言書の画像などを閲覧するほか、遺言書の原本を閲覧できます。遺言書情報証明書の交付請求と同様に、相続人や受遺者・遺言執行者など、もしくはそれらの親権者・成年後見人などの法定代理人が閲覧を請求できます。

制度をうまく活用しよう

遺言書保管制度をうまく使うことにより、遺言者の意思を尊重し相続人が相続すべき財産をきちんと守ることができるようになります。制度の仕組みや利用方法、注意点などをしっかりと知っておき、必要な手続きを行えるようにしておきましょう。

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