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遺言書を作成する場合、作成方法や保管方法が何種類かありますが、法務局に遺言書を預けることができる「遺言書保管制度」という制度があります。このページでは遺言書保管制度を利用する方法について紹介していきます。
遺言書保管制度の利用手順を説明します。
遺言者が亡くなられている場合に限り、遺言書保管事実証明書の交付の請求をすることで特定の遺言者が自分を相続人や受遺者など、もしくは遺言執行者などとする遺言書の保管の有無を確認できます。また、請求しない場合でも法務局(遺言書保管書)からの通知がある場合があります。通知を受け取った場合には事実証明書を請求する必要は特にありません。
同じく遺言者が亡くなられている場合に限り、相続人などは遺言書情報証明書の交付の請求をすることにより、遺言書保管書に保管されている遺言書の内容の証明書を取得できます。交付の請求ができる者は相続人や受遺者・遺言執行者などと、それらの親権者・成年後見人などの法定代理人です。
こちらも同様に遺言者が亡くなられている場合に限り、相続人などは遺言書の閲覧の請求をすることで、遺言書保管所にて保管されている遺言書の内容を確認できます。遺言書を閲覧する方法については、モニターによる遺言書の画像などを閲覧するほか、遺言書の原本を閲覧できます。遺言書情報証明書の交付請求と同様に、相続人や受遺者・遺言執行者など、もしくはそれらの親権者・成年後見人などの法定代理人が閲覧を請求できます。
遺言書保管制度をうまく使うことにより、遺言者の意思を尊重し相続人が相続すべき財産をきちんと守ることができるようになります。制度の仕組みや利用方法、注意点などをしっかりと知っておき、必要な手続きを行えるようにしておきましょう。
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※各費用は公式HPに掲載されている最低限の料金です。家族構成や手続きの複雑性によって変化する可能性があります。
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※1:2021年12月時点で、公式HPに税表記はありませんでした
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