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相続では、被相続人の意思が尊重されますが、法定相続人に最低限の取り分を保障する仕組みとして「遺留分(いりゅうぶん)」が定められています。たとえば、特定の相続人だけに財産を遺す遺言が作成されていた場合でも、他の相続人にはこの遺留分を請求できる権利があります。なお、かつては「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、2019年7月1日の民法改正により「遺留分侵害額請求」へと名称・制度が変更され、金銭による解決が原則となりました。
遺留分とは、法定相続人に対して法律で保障されている最低限の相続分です。被相続人がどのような遺言を残しても、一定範囲の相続人にはこの権利が権利が認められていて、完全に排除することはできません。
法定相続分とは、遺言がない場合に法律で定められた相続の割合を指し、配偶者・子・親などの関係によって比率が決まっています。一方、遺留分はその法定相続分の一部を保障する制度で、すべての財産を対象とするわけではありません。例えば、配偶者と子が相続人の場合、各自の法定相続分は1/2ずつですが、遺留分はそれぞれ法定相続分の半分、すなわち1/4ずつが認められます。
遺留分を主張できるのは、すべての相続人ではありません。具体的には、配偶者、子、直系尊属(両親など)が対象となります。兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、遺言によって相続から除外されても、遺留分侵害額請求を行うことはできません。つまり、被相続人の家族構成によって、遺留分を持つ相続人は異なるので注意が必要です。
遺留分侵害額請求は、遺言の内容が一部の相続人に不利な場合に発生するトラブルの代表例です。このような事態を防ぐためには、遺言作成の段階で法定相続人全員の関係や取り分を考慮し、最低限の遺留分を確保したうえで記載することが重要です。
遺言書を作成する際には、まず法定相続分を正確に理解することが重要です。誰がどれだけの割合を相続できるのかを知らないまま遺言を作成すると、無意識のうちに他の相続人の遺留分を侵害してしまう恐れがあります。例えば、配偶者と子どもがいる場合の法定相続分は配偶者が1/2、子どもが残り1/2を分け合うこととされているので、遺留分は配偶者が1/4、子供がそれぞれ1/8です。この遺留分を考慮して財産の種類(不動産、預金、株式など)ごとにどのように配分するかを慎重に検討する必要があります。
相続トラブルの多くは、相続人の一部を遺言書に記載し忘れることで発生します。特に、前妻や認知された子どもなど、普段交流の少ない相続人がいる場合は注意が必要です。相続人の漏れがあると、遺留分侵害額請求を通じて紛争化するリスクが高まります。法務局や専門家の支援を受け、戸籍謄本などから法定相続人をすべて確認しておくことが欠かせません。
被相続人の生前に介護や事業支援などで特に貢献した相続人がいる場合、「寄与分」を考慮することで公平に遺産を分け合うことができます。寄与分を考慮せずに形式的な割合で遺言を作成すると、不満を持つ相続人が遺留分侵害額請求を行う可能性が高くなるので、被相続人がどの相続人にどのような恩義を感じていたのか、過去の支援内容を踏まえて明確に記載することが大切です。
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引用元:司法書士法人・行政書士鴨川事務所公式HP(https://kyokamo.com/lp-souzoku/) |
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