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遺産相続では金銭的な問題や感情的なトラブル・争いが発生することがあります。遺産の分配を明確に記した遺言書を遺していても、要件を満たしていないなどの理由で無効となるケースがありますので、有効な遺言書を作成するための注意点を解説します。
相続対象となる財産の一覧である財産目録を除き、全文や日付・氏名を遺言者が自筆(手書き)で作成する遺言書のことをいいます。遺言者は一人で作成できますが、ルールを知らぬまま作成し無効となることが多い遺言書でもあります。
2人以上の証人による立会のもと、遺言者が公証人に遺言書の内容を口頭で伝え、公証人が内容を筆記して作成する遺言書です。公証人は裁判官・検察官・弁護士などの法曹資格を持つ人が法務大臣に任命されて就きます。主に裁判官・検察官が退職後につくケースが多いです。したがって、公証人が作成した遺言書は信用性が高く、遺言書の内容が原因で無効になることはほぼないでしょう。
遺言者が遺言書を自ら作成し、2人以上の証人とともに公証人へ提出することにより、遺言書の存在を証明する遺言書です。作成ルールは自筆証書遺言に比べると厳格ではありませんが、公証人が作成したものではないので内容が原因で無効になるケースがあります。なお、秘密証書遺言としての方式を満たしていなくても、自筆証書遺言の方式を満たしている場合には、自筆証書遺言として効力を有します。
自筆証書遺言には遺言書を作成した日付や遺言者の記名・押印がなければ無効となってしまいます。日付は作成日を特定できる必要がありますので、「吉日」などの曖昧な表記は無効となります。さらに「自筆」の名称の通り、その全文と日付・記名をすべて遺言者が自筆する必要があります。代筆されているケースやパソコンで作成されていると無効になります。また、訂正方法にも定めがありますので修正液や修正テープを使用していると無効となりますし、2人以上で一つの遺言書を作成している場合や内容が不明確・公序良俗に反している場合も無効になるなど、正しい遺言書として取り扱われるためにはさまざまな要件をクリアしている必要があります。
公正証書遺言は法律実務の経験豊富な専門家が作成するので、無効となるようなケースは少ないです。公正証書遺言が無効と判断されるケースは遺言書そのものに問題があるわけではなく、本来証人になれない人が立ち会っていた場合などが挙げられます。例えば、証人が未成年者や推定相続人、受遺者、推定相続人や受遺者の配偶者ならびに直系血族、公証人の配偶者ならびに4親等以内の親族、公証役場の職員などだった場合です。さらに認知症などで遺言者に遺言能力がない状態で作成された場合にも無効とされます。公証人は認知症などに詳しい専門家ではないため、遺言能力がないことに気づけない可能性はあります。
秘密証書遺言は自筆証書遺言に比べると作成ルールが簡単ですが、自筆の署名と押印、訂正方法の間違いなどの要件を確認しておく必要があります。さらに遺言書に押された印章と遺言書を封入している封筒に押された印章が同じである必要もあります。また、秘密証書遺言の場合は内容に納得できない場合・無効の可能性が高いと判断される場合において、勝手に無効として取り扱うことはできません。秘密証書遺言が無効であると主張するためには遺産分割協議や遺言無効確認調停、遺言無効確認訴訟などの手続きを経る必要があります。
遺言書はきちんと要件を満たさなければ無効になることを紹介しました。
無効にされず、遺言者の意思通りに財産を遺すためには、公正証書遺言を作成する・弁護士に案を作成してもらう・自筆証書遺言書保管制度を利用するなどプロに相談・連携しながら遺言書作成を行うようにしましょう。
以下のページでは遺言書の書き方をさらに詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

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