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遺言書の検認は、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせるほか、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名などの遺言書の内容を明確にすることで遺言書の偽造や変造を防止するための手続のことをいいます。ここでは遺言書の検認における流れや注意点を紹介します。
遺言書のうち、公正証書遺言と自筆証書遺言書保管制度で保管された遺言書は検認が不要とされています。したがってそれ以外の遺言書に関しては検認が必要になりますので注意しましょう。ただし自筆証書遺言についても法務局の保管制度を利用せず本人が保管などをしていた場合には検認が必要です。もちろん秘密証書遺言も検認です。ただし「検認を受けたから有効」なわけではなく、遺言状の検認は、家庭裁判所が遺言の内容や形式を確認し、偽造や改ざんを防ぐための手続きです。
遺言書の検認を受けるにあたって、特別な費用は必要になりません。ただし遺言書1通につき収入印紙800円、連絡用の郵便切手、提出書類として求められる戸籍謄本などの取得費用の実費がかかります。
検認の申し立てを行うにあたっては所定の「申立書」を作成して提出する必要があります。これは裁判所の公式ホームページに書式が公開されていますので、必要に応じてダウンロードして使用してください。併せて記載例も掲載されていますので、参考にしながら作成を進めてください。
遺言書の検認を受ける際、相続人を確定するために、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本と、相続人全員の戸籍謄本必要です。また、遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合には、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本も必要になります。なお、以下は追加で必要になる可能性がある書類について記載をしますが、内容が重複する書類がある場合には1通で足ります。また、申し立て前に入手できない書類がある場合は申し立て後に追加提出もできます。
遺言者の直系尊属で死亡している方がいる場合には、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。これは相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限り、例えば相続人が祖母の場合には父母と祖父が該当します。
遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本のほか、遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合にはその兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。また、代襲者としてのおいめいで死亡している方がいる場合、そのおいまたはめいの死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本も必要です。
相続場面は故人を失った悲しみや相続に関する親族間のトラブルへの対応など、精神的にも身体的にも厳しい時間が過ぎることになるでしょう。このサイトでは遺言書の書き方も含めてさまざまなコンテンツで解説していますので、ぜひ参考にしてください。手順を事前に確認しておくと、実際の対応がスムーズになります。
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引用元:司法書士法人・行政書士鴨川事務所公式HP(https://kyokamo.com/lp-souzoku/) |
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