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遺言書の例文

「遺言書を書いてみたいけれど、何から書き始めればいいのかわからない」「自分の書き方で本当に法的に有効なのか不安」といった悩みをお持ちの方は多いはずです。本記事では、遺言書作成において「失敗したくない」「自分の状況にぴったり合うものを作りたい」というニーズに応えるため、具体的な例文やテンプレートを豊富に掲載しています。

遺言書を書く前に知っておくべき
「3つの作成ルール」

1. 自筆証書遺言の厳格な要件
(全文自筆・日付・署名押印)

自筆証書遺言を有効にするためには、以下の4つのポイントをすべて満たす必要があります。

2. 【最新】財産目録はパソコン作成が可能に

2019年の法改正により、利便性が大きく向上しました。従来はすべて手書きが必要でしたが、現在では「財産目録(銀行名、口座番号、不動産の所在など)」に限ってパソコンでの作成や、通帳のコピー、登記事項証明書の添付が認められています。ただし、改ざん防止のため、目録の全ページ(裏面含む)に本人の署名・押印が必要である点には十分注意してください。

3. 訂正・加筆はルール通りに行わないと「無効」になる

書き間違えた際、修正液や二重線、あるいは単に印鑑を押すだけでは不十分です。法律では「訂正した箇所を指示し、変更した旨を付記して署名し、かつ訂正箇所に印を押す」という非常に複雑なルールがあります。

【ケース別】そのまま使える遺言書の
例文・テンプレート

ここでは、多くのご家庭でよく見られる4つのケースに合わせた文例を紹介します。法務局が公開している標準的な作成例がありますので、その概要を詳しく解説していきます。実際に遺言書を作成する際には、参照リンク先にあるテンプレートをベースにしながら作成をしてみてください。通常のケースでない場合やより正確な遺言書を作成したい場合においては、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

出典:自筆証書遺言及び公正証書遺言の作成例│法務局

ケース1:配偶者にすべての財産を相続させたい場合

「遺言者は、その有する一切の財産を、配偶者〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。」というシンプルな記述が基本です。これに加え、もし配偶者が自分より先に亡くなってしまった場合に備え、「万一、〇〇が遺言者の死亡以前に死亡したときは、一切の財産を長男〇〇に相続させる」といった「予備的遺言」を記載しておくと、遺言の効力をより確実に維持できます。また、土地や建物などの相続させる不動産を特定できるよう明確に記載しておくとよいでしょう。

参照:自筆証書遺言書の文例集(付言事項付き)│函館地方法務局

ケース2:子供がいない夫婦で、配偶者と兄弟が相続人になる場合

子供がいない場合、配偶者だけでなく亡くなった人の兄弟姉妹も相続人になります。このケースでは遺言書の有無が決定的な差となりますので、明確に記載しておくとよいでしょう。兄弟姉妹には「遺留分(最低限の取り分)」がないため、「一切の財産を配偶者〇〇に相続させる」と一筆書くだけで、残された配偶者の生活基盤を完全に守ることができます。文例においては「全ての財産を妻に」と紹介されていますので、明確に記しておきましょう。

参照:自筆証書遺言書の文例集(付言事項付き)│函館地方法務局

ケース3:特定の子に多く残したい、または「遺言代用」として活用する場合

同居して介護を担ってくれた子に対し、自宅を確実に渡したい場合などの文例です。「遺言者は、次の不動産を長女〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。1.土地(所在・地番)、2.建物(家屋番号)」と、登記事項証明書通りに特定して記載します。預貯金についても「〇〇銀行〇〇支店の普通預金(口座番号)」と指定することで、死後の手続きを簡略化させる「遺言代用」の効果が得られます。

参照:自筆証書遺言書の文例集(付言事項付き)│函館地方法務局

ケース4:孫や長男の妻など、
法定相続人以外に財産を贈りたい場合(遺贈)

お世話になった孫や息子の妻など、法律上の相続人ではない人に財産を渡す場合は「相続させる」ではなく「遺贈する」という言葉を使います。「遺言者は、次の財産を〇〇(住所、氏名、生年月日)に遺贈する」と記述してください。また、確実に遺贈を実行するために、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくことが、スムーズな権利移転のポイントとなります。

参照:自筆証書遺言書の文例集(付言事項付き)│函館地方法務局

財産目録の正しい書き方と見本

財産目録は、相続人が迷わずに財産を特定できるように正確に書く必要があります。下記も参考にしながら検討してみて下さい。

参照:[PDF] 相続財産目録(書式6)│裁判所

不動産・預貯金・株式の具体的な記載方法

財産を特定するための情報は、通帳や登記事項証明書をそのまま転記するのが鉄則です。

これらをリスト化することによって、相続人が遺産探しで苦労することを防ぎます。

通帳のコピーや登記事項証明書を添付する際の注意点

最新(2026年3月12日時点)の制度では、通帳のコピーなどを添付して目録とすることが可能です。この場合、コピーの余白部分に必ず「署名・押印」を行わなければなりませんので注意しましょう。また、複数枚にわたる場合は、全てのページに署名・押印が必要になりますので、見落とさないように気を付けましょう。書類の空いているスペースに「これは私の財産目録の一部です」という意味を込めて自筆署名し、実印を鮮明に押すイメージとなります。

家族のトラブルを防ぐ「付言事項」の書き方と文例

遺言書の最後に記載する「付言事項」は、法的拘束力はありませんが、家族の「感情面」をケアし、円満な相続を実現するための重要なセクションです。こちらも併せて検討し、遺したい人にしっかりと遺産を遺せるようにしましょう。

感謝の気持ちと、遺産配分の理由を伝える例文

「なぜ長男に多く残すことにしたのか」「なぜこの土地を妻に渡すのか」といった背景を綴ります。例えば「これまで介護をしてくれた長女には感謝しており、今後の生活のために自宅を相続させます。他の兄妹も私の意思を尊重し、仲良く協力して生きていってください。」のように理由を言葉にするだけで、不公平を感じた親族の不満が和らぎ、争族のリスクを劇的に下げることができるでしょう。

遺留分を侵害する場合の「納得」
してもらうためのメッセージ

特定の事情で特定の相続人の取り分が少なくなり、遺留分を侵害してしまう場合、無理な権利放棄を迫るのではなく、真摯なお願いをする姿勢が大切です。遺留分は法的に認められた権利ですから、その部分を侵害されてしまうことはあまりいい心象は与えないでしょう。例えば「次男にはこれまでに多額の教育資金を援助したため、今回の配分はこのように決めました。私の最後の願いとして、この配分で納得してほしいと考えています。」と伝え、理解と納得を求めるソフトな言い回しを選ぶとよいのではないでしょうか。

作成した遺言書を確実に守るためのポイント

せっかく作成した遺言書も、見つからなかったり、誰かに破棄されたりしては意味がありません。きちんと遺言書が効力を発揮できるよう、制度をうまく活用していきましょう。

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」の活用メリット

2020年に開始されたこの制度は、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる画期的な仕組みです。紛失や隠匿、改ざんのリスクをゼロにできるだけでなく、死後の「検認」という数ヶ月かかる家庭裁判所の手続きが不要になるという強力なメリットがある制度となっています。費用も数千円と安価であることから、自筆で書く場合はこの制度の利用が強く推奨されます。

公正証書遺言との違いと
どちらを選ぶべきかの判断基準

公正証書遺言は公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクが限りなくゼロに近いといえるでしょう。一方で、数万円以上の費用と証人2名の用意が必要というハードルがあります。「財産が多額で複雑」「親族間で揉める可能性が高い」場合は公正証書を、「財産がシンプルで費用を抑えたい」場合は、法務局の保管制度を利用した自筆証書を選ぶのが一つの判断軸です。迷う場合は、一度専門家へ相談することをお勧めします。

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