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「遺言書を書いてみたいけれど、何から書き始めればいいのかわからない」「自分の書き方で本当に法的に有効なのか不安」といった悩みをお持ちの方は多いはずです。本記事では、遺言書作成において「失敗したくない」「自分の状況にぴったり合うものを作りたい」というニーズに応えるため、具体的な例文やテンプレートを豊富に掲載しています。
自筆証書遺言を有効にするためには、以下の4つのポイントをすべて満たす必要があります。
2019年の法改正により、利便性が大きく向上しました。従来はすべて手書きが必要でしたが、現在では「財産目録(銀行名、口座番号、不動産の所在など)」に限ってパソコンでの作成や、通帳のコピー、登記事項証明書の添付が認められています。ただし、改ざん防止のため、目録の全ページ(裏面含む)に本人の署名・押印が必要である点には十分注意してください。
書き間違えた際、修正液や二重線、あるいは単に印鑑を押すだけでは不十分です。法律では「訂正した箇所を指示し、変更した旨を付記して署名し、かつ訂正箇所に印を押す」という非常に複雑なルールがあります。
ここでは、多くのご家庭でよく見られる4つのケースに合わせた文例を紹介します。法務局が公開している標準的な作成例がありますので、その概要を詳しく解説していきます。実際に遺言書を作成する際には、参照リンク先にあるテンプレートをベースにしながら作成をしてみてください。通常のケースでない場合やより正確な遺言書を作成したい場合においては、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
「遺言者は、その有する一切の財産を、配偶者〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。」というシンプルな記述が基本です。これに加え、もし配偶者が自分より先に亡くなってしまった場合に備え、「万一、〇〇が遺言者の死亡以前に死亡したときは、一切の財産を長男〇〇に相続させる」といった「予備的遺言」を記載しておくと、遺言の効力をより確実に維持できます。また、土地や建物などの相続させる不動産を特定できるよう明確に記載しておくとよいでしょう。
参照:自筆証書遺言書の文例集(付言事項付き)│函館地方法務局
子供がいない場合、配偶者だけでなく亡くなった人の兄弟姉妹も相続人になります。このケースでは遺言書の有無が決定的な差となりますので、明確に記載しておくとよいでしょう。兄弟姉妹には「遺留分(最低限の取り分)」がないため、「一切の財産を配偶者〇〇に相続させる」と一筆書くだけで、残された配偶者の生活基盤を完全に守ることができます。文例においては「全ての財産を妻に」と紹介されていますので、明確に記しておきましょう。
参照:自筆証書遺言書の文例集(付言事項付き)│函館地方法務局
同居して介護を担ってくれた子に対し、自宅を確実に渡したい場合などの文例です。「遺言者は、次の不動産を長女〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。1.土地(所在・地番)、2.建物(家屋番号)」と、登記事項証明書通りに特定して記載します。預貯金についても「〇〇銀行〇〇支店の普通預金(口座番号)」と指定することで、死後の手続きを簡略化させる「遺言代用」の効果が得られます。
参照:自筆証書遺言書の文例集(付言事項付き)│函館地方法務局
お世話になった孫や息子の妻など、法律上の相続人ではない人に財産を渡す場合は「相続させる」ではなく「遺贈する」という言葉を使います。「遺言者は、次の財産を〇〇(住所、氏名、生年月日)に遺贈する」と記述してください。また、確実に遺贈を実行するために、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくことが、スムーズな権利移転のポイントとなります。
参照:自筆証書遺言書の文例集(付言事項付き)│函館地方法務局
財産目録は、相続人が迷わずに財産を特定できるように正確に書く必要があります。下記も参考にしながら検討してみて下さい。
財産を特定するための情報は、通帳や登記事項証明書をそのまま転記するのが鉄則です。
これらをリスト化することによって、相続人が遺産探しで苦労することを防ぎます。
最新(2026年3月12日時点)の制度では、通帳のコピーなどを添付して目録とすることが可能です。この場合、コピーの余白部分に必ず「署名・押印」を行わなければなりませんので注意しましょう。また、複数枚にわたる場合は、全てのページに署名・押印が必要になりますので、見落とさないように気を付けましょう。書類の空いているスペースに「これは私の財産目録の一部です」という意味を込めて自筆署名し、実印を鮮明に押すイメージとなります。
遺言書の最後に記載する「付言事項」は、法的拘束力はありませんが、家族の「感情面」をケアし、円満な相続を実現するための重要なセクションです。こちらも併せて検討し、遺したい人にしっかりと遺産を遺せるようにしましょう。
「なぜ長男に多く残すことにしたのか」「なぜこの土地を妻に渡すのか」といった背景を綴ります。例えば「これまで介護をしてくれた長女には感謝しており、今後の生活のために自宅を相続させます。他の兄妹も私の意思を尊重し、仲良く協力して生きていってください。」のように理由を言葉にするだけで、不公平を感じた親族の不満が和らぎ、争族のリスクを劇的に下げることができるでしょう。
特定の事情で特定の相続人の取り分が少なくなり、遺留分を侵害してしまう場合、無理な権利放棄を迫るのではなく、真摯なお願いをする姿勢が大切です。遺留分は法的に認められた権利ですから、その部分を侵害されてしまうことはあまりいい心象は与えないでしょう。例えば「次男にはこれまでに多額の教育資金を援助したため、今回の配分はこのように決めました。私の最後の願いとして、この配分で納得してほしいと考えています。」と伝え、理解と納得を求めるソフトな言い回しを選ぶとよいのではないでしょうか。
せっかく作成した遺言書も、見つからなかったり、誰かに破棄されたりしては意味がありません。きちんと遺言書が効力を発揮できるよう、制度をうまく活用していきましょう。
2020年に開始されたこの制度は、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる画期的な仕組みです。紛失や隠匿、改ざんのリスクをゼロにできるだけでなく、死後の「検認」という数ヶ月かかる家庭裁判所の手続きが不要になるという強力なメリットがある制度となっています。費用も数千円と安価であることから、自筆で書く場合はこの制度の利用が強く推奨されます。
公正証書遺言は公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクが限りなくゼロに近いといえるでしょう。一方で、数万円以上の費用と証人2名の用意が必要というハードルがあります。「財産が多額で複雑」「親族間で揉める可能性が高い」場合は公正証書を、「財産がシンプルで費用を抑えたい」場合は、法務局の保管制度を利用した自筆証書を選ぶのが一つの判断軸です。迷う場合は、一度専門家へ相談することをお勧めします。
| 司法書士法人 ・行政書士 鴨川事務所 |
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ひかり 司法書士法人 |
谷口龍一 司法書士・ 行政書士事務所 |
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引用元:司法書士法人・行政書士鴨川事務所公式HP(https://kyokamo.com/lp-souzoku/) |
引用元:京都駅前相続手続きセンター公式HP(http://sozoku-kyoto.com/) |
引用元:ひかり司法書士法人公式HP(https://hikari-sihoushosi.com/) |
引用元:谷口龍一司法書士・行政書士事務所公式HP(https://office-taniguchi.com/) |
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※初回の相談が無料であり、電話やZoomでも手続きが進められると公式HPで明記している京都市内の司法書士事務所を掲載しています(2021年4月調査時点)。
※各費用は公式HPに掲載されている最低限の料金です。家族構成や手続きの複雑性によって変化する可能性があります。
※公的手続きの実費として納める費用、出張時の立ち合い費用などの諸経費は含まれていません。
※費用は2021年12月の情報です。
※1:2021年12月時点で、公式HPに税表記はありませんでした
※2:2021年12月時点で、公式HPで価格を確認できませんでした