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遺言書がある場合の相続・名義変更

遺言書がある場合と通常の名義変更手続きの違い

遺産分割協議書が不要になり、手続きがスムーズになる

故人が遺言書を遺していない場合、遺産をどうするかは相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、なおかつ全員の署名、実印、印鑑証明が必要になるという面倒な手間暇がかかります。また遺産分割協議の話し合いは、相続人同士で揉める場合が多くあります。その点、遺言書があればその記載内容が最優先となり、話し合いや遺産分割協議書の作成は不要。大幅に時間を短縮できます。

2024年4月スタート
「相続登記(不動産名義変更)の義務化」とは

土地や建物などの不動産を相続した場合、相続登記を行うことが2024年4月より義務化され、罰則規定も設けられました。実は以前から相続登記を行う必要がありましたが、期日や罰則がなかったため、長期間放置されるケースが多く見られました。こうした状況を受けて、法改正が行われました。具体的には、「相続を知った日(または遺言書で自分が引き継ぐと知った日)から3年以内」に申請が必要であり、正当な理由なく怠ると「10万円以下の過料(ペナルティ)」が科されます。なお、遺言書があれば遺産分割協議が必要なくなるため、相続登記もよりスムーズに進めることができます。

遺言書の内容が「相続させる」か、「遺贈する」かで
手続きが変わる

す。「相続させる」の文言は、法定相続人を対象としたものであり、遺産を引き継ぎ名義人になる人が単独で法務局に申請することが可能です。対して「遺贈する」とは法定相続人以外も対象となる文言。原則として、引き継ぐ人と「遺言執行者(または他の相続人全員)」が共同で申請しなければなりません。この言葉ひとつの違いで、相続人にとっての難易度が変わってくるということをしっかりと認識しておく必要があります。

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公正証書遺言・法務局保管の遺言:
すぐに名義変更が可能

公証役場の公証人によって作成・保管される「公正証書遺言」や、2020年から始まった「法務局の遺言書保管制度」を利用した自筆証書遺言の場合、すでに公的な機関によって形式が保証されているため、下記の自筆証書遺言のような裁判所による「検認」が不要。すぐに法務局や金融機関での手続きに入ることができます。

自宅で見つかった自筆証書遺言:
まずは裁判所の「検認」が必要

例えば自宅の金庫や引き出しなどから見つかった手書きの遺言書は「自筆証書遺言」と言います。実は、そうした「自筆証書遺言」をそのまま法務局や金融機関などに持っていっても、すぐ相続手続きに進むことはできません。手書きの自筆証書遺言は偽造や変造を防ぐ目的から、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを受ける必要があります。また自筆証書遺言を勝手に開封すると、5万円以下の過料に処されるので、この点にも注意が必要です。

【不動産編】遺言書を使った土地・建物の
名義変更(相続登記)の手順

ステップ1:法務局に提出する「必要書類」を集める

前述しました通り、遺言書がある場合の相続登記は、集める書類が圧倒的に少なくて済むというメリットがあります。具体的な必要書類は以下の通りです。

  • 遺言書(自筆なら検認済みのもの)
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 不動産をもらう相続人の住民票
  • その年度の固定資産評価証明書(税金計算用)

ステップ2:相続登記申請書を作成する

法務局のホームページにアクセスすると、「遺言書がある場合の申請書様式」をダウンロードできます。記入の際の注意点としては、登記の理由に「相続」または「遺贈」と記載すること。また不動産の表示は「登記事項証明書(登記簿謄本)」の通り正確に書き写す必要がある点にも注意が必要です。

ステップ3:管轄の法務局へ申請する
(窓口・郵送・オンライン)

相続する不動産の所在地を管轄する法務局に必要書類を提出します。提出方法は持参、郵送(書留)、オンラインの3通りがあります。オンライン提出はマイナンバーカード等が必要となり、また手順も一般の方には難易度が高め。一般の方は自分で申請する場合には窓口か郵送がお勧めとなります。

登録免許税(税金)の計算方法と納付について

相続によって不動産の名義変更を行う場合、登録免許税という国税が課せられます。気になる税額は次の通り。

  • 法定相続人が引き継ぐ場合:固定資産評価額の0.4%
  • 法定相続人以外が「遺贈」で引き継ぐ場合:固定資産評価額の2.0%

現金で納付する場合は金融機関に出向き、登録免許税(国税)納付用の納付書に所定の必要事項を記入して窓口で支払い。領収書を法務局に提出します。なお登録免許税額が3万円以下の場合には収入印紙を申請書に貼って納付することが認められています。

【預貯金編】遺言書を使った銀行口座の名義変更・解約の手順

ステップ1:金融機関(銀行)への連絡と口座凍結

預貯金の相続手続きを開始する第一歩として、亡くなった方が取引していた金融機関へ死亡の事実を報告します。銀行側に死亡の事実が伝わると、不正な引き出しを防ぐために口座は直ちに「凍結」され、預金の引き出しや振込が一切できなくなります。この時点では、公共料金の引き落としなども止まるため注意が必要です。

ステップ2:各銀行指定の払い戻し請求書と必要書類の提出

金融機関から交付される「相続預金払戻請求書」などの所定書類に、相続人や遺言執行者が署名・捺印を行います。必要書類は多岐にわたり、主に遺言書の原本(または検認済証明書付きの遺言書)、被相続人の死亡を証明する戸籍謄本、手続きを行う方の印鑑証明書と実印が必要です。遺言書の内容によっては、戸籍の収集範囲が最小限で済む場合もありますが、銀行側が指定する書類に不備があると受理されず、何度も足を運ぶ羽目になります。

ステップ3:名義変更または解約・払戻金の受け取り

預貯金の相続には「名義変更」と「解約・払戻」の二つの選択肢がありますが、実務上は「解約・払戻」を選択するのが一般的です。名義変更は口座自体を相続人のものとして継続する形ですが、金融機関のシステム上、手続きが煩雑になりがちです。一方で、口座を解約して残高を払い戻し、指定の相続人口座に全額を振り込んでもらう方法は、現金化することで遺産分割の透明性が高まり、その後の相続税申告や遺産整理においても非常に管理がしやすくなります。

遺言書での名義変更をより確実にする「遺言執行者」の役割

遺言書がある場合、手続きの主導権を誰が持つのかが非常に重要です。遺言の内容を確実に実現するために指定されるのが「遺言執行者」です。この存在が、後の相続トラブルを防ぐ強力な盾となります。

遺言執行者が指定されている場合、手続きは誰がやる?

遺言書の中に「遺言執行者として〇〇を指定する」といった旨が明記されている場合、名義変更の手続き(銀行口座の解約や不動産の遺贈登記など)は、この遺言執行者が代表して行う権利と義務を負います。相続人が複数いても、原則として遺言執行者が単独で銀行や法務局との対応窓口となります。これには、遺言者の最後の意思を、相続人の意思とは独立して確実に執行する権限が与えられているためです。

遺言執行者がいることで相続人同士のトラブルを防げるメリット

遺言執行者がいる最大のメリットは、相続人全員の協力やサインを待たずに、単独で名義変更を強行できる点です。特に、第三者への「遺贈」や、特定の相続人にだけ不動産を引き継がせる内容の場合、他の親族が感情的に反発し、書類への実印押印や印鑑証明書の提供を拒否するリスクがあります。もし遺言執行者がいないと、相続人全員の承諾が必要となり、一人が拒否しただけで名義変更が長期間ストップしてしまうことも珍しくありません。

自分でできる?司法書士などの専門家に依頼すべき判断基準

相続手続きを自分で行うか、専門家に頼るかは、相続財産の種類や複雑さ、そしてご自身のライフスタイルを考慮して慎重に判断する必要があります。

自分で手続きする場合のメリット・デメリット

自分で手続きを行う最大のメリットは、司法書士などの専門家に支払う報酬(数万から十数万円)というコストがかからない点です。しかし、デメリットは甚大です。法務局や銀行は平日の日中にしか対応しておらず、何度も出向く手間が発生します。何より、2024年4月から開始された「相続登記の義務化」により、3年以内の申請が法律で定められており、手続きに手間取って期限を過ぎると過料が科されるリスクもあります。コストをとるか、時間と確実性をとるかの判断が必要です。

専門家(司法書士)へ依頼したほうがよいケースと費用の相場

不動産の名義変更(相続登記)の専門家は「司法書士」です。弁護士は揉めている時、税理士は相続税の計算が必要な時の相談先です。平日時間が取れない方、自筆証書遺言で裁判所の「検認」から必要な方、不動産の数が多く遠方に点在している方、遺贈がある場合は迷わず司法書士へ依頼しましょう。一般的な報酬相場は5万円から15万円程度です。この費用は、複雑な調査やミスが許されない法的手続きを完璧に代行してもらうための「安心を買う対価」と考えれば決して高くはありません。

まとめ:遺言書での名義変更は「義務化の期限」に注意して早めの対応を

遺言書があることは大きな安心材料ですが、「遺言書があるからいつでも大丈夫」という考えは非常に危険です。特に不動産相続については、2024年4月からの相続登記義務化により、正当な理由なく放置すれば罰則(過料)が科される可能性があり、期間は相続開始から3年以内と定められています。遺言書があるからといって自動的に名義が変わるわけではなく、相続人や遺言執行者が法務局や銀行に対して法的な申請を行う必要があります。戸籍の収集や登記の申請には予期せぬ時間がかかることも多いため、遺言書の内容を確認した後は、速やかに行動を開始してください。

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