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遺言書がある場合の相続・名義変更

遺言書がある場合と通常の名義変更手続きの違い

遺産分割協議書が不要になり、手続きがスムーズになる

故人が遺言書を遺していない場合、遺産をどうするかは相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、なおかつ全員の署名、実印、印鑑証明が必要になるという面倒な手間暇がかかります。また遺産分割協議の話し合いは、相続人同士で揉める場合が多くあります。その点、遺言書があればその記載内容が最優先となり、話し合いや遺産分割協議書の作成は不要。大幅に時間を短縮することが出来ます。

2024年4月スタート
「相続登記(不動産名義変更)の義務化」とは

土地や建物などの不動産を相続した場合、相続登記を行うことが2024年4月より義務化され、罰則規定も設けられました。実は以前から相続登記は行う必要がありましたが、期日も罰則もなかったため、長期間放置されるとういう事態が蔓延していたため、法改正がなされたという次第です。具体的には、「相続を知った日(または遺言書で自分が引き継ぐと知った日)から3年以内」に申請が必要であり、正当な理由なく怠ると「10万円以下の過料(ペナルティ)」が科されます。なお、遺言祖があれば遺産分割協が必要なくなるため、相続登記もよりスムーズに進めることができま

遺言書の内容が「相続させる」か、「遺贈する」かで
手続きが変わる

す。「相続させる」の文言は、法定相続人を対象としたものであり、遺産を引き継ぎ名義人になる人が単独で法務局に申請することが可能です。対して「遺贈する」とは法定相続人以外も対象となる文言。原則として、引き継ぐ人と「遺言執行者(または他の相続人全員)」が共同で申請しなければなりません。この言葉ひとつの違いで、相続人にとっての難易度が変ってくるということをしっかりと認識しておく必要があります

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公正証書遺言・法務局保管の遺言:
すぐに名義変更が可能

公証役場の公証人によって作成・保管される「公正証書遺言」や、2020年から始まった「法務局の遺言書保管制度」を利用した自筆証書遺言の場合、すでに公的な機関によって形式が保証されているため、下記の自筆証書遺言のような裁判所による「検認」が不要。すぐに法務局や金融機関での手続きに入ることができます。

自宅で見つかった自筆証書遺言:
まずは裁判所の「検認」が必要

例えば自宅の金庫や引き出しなどから見つかった手書きの遺言書は「自筆証書遺言」と言います。実は、そうした「自筆証書遺言」をそのまま法務局や金融機関などに持っていっても、すぐ相続手続きに進むことはできません。手書きの自筆証書遺言は偽造や変造を防ぐ目的から、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを受ける必要があります。また自筆証書遺言を勝手に開封すると、5万円以下の過料に処されるので、この点にも注意が必要です。

【不動産編】遺言書を使った土地・建物の
名義変更(相続登記)の手順

ステップ1:法務局に提出する「必要書類」を集める

前述しました通り、遺言書がある場合の相続登記は、集める書類が圧倒的に少なくて済むというメリットがあります。具体的な必要書類は以下の通りです。

  • 遺言書(自筆なら検認済みのもの)
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 不動産をもらう相続人の住民票
  • その年度の固定資産評価証明書(税金計算用)

ステップ2:相続登記申請書を作成する

法務局のホームページにアクセスすると、「遺言書がある場合の申請書様式」をダウンロードすることができます。記入の際の注意点としては、登記の理由に「相続」または「遺贈」と記載すること。また不動産の表示は「登記事項証明書(登記簿謄本)」の通り正確に書き写す必要がある点にも注意が必要です。

ステップ3:管轄の法務局へ申請する
(窓口・郵送・オンライン)

相続する不動産の所在地を管轄する法務局に必要書類を提出します。提出方法は持参、郵送(書留)、オンラインの3通りがあります。オンライン提出はマイナンバーカード等が必要となり、また手順も一般の方には難易度が高め。一般の方は自分で申請する場合には窓口か郵送がお勧めとなります。

録免許税(税金)の計算方法と納付について

相続によって不動産の名義変更を行う場合、登録免許税という国税が課せられます。気になる税額は次の通り。

  • 法定相続人が引き継ぐ場合:固定資産評価額の0.4%
  • 法定相続人以外が「遺贈」で引き継ぐ場合:固定資産評価額の2.0%

現金で納付する場合は金融機関に出向き、登録免許税(国税)納付用の納付書に所定の必要事項を記入して窓口で支払い。領収書を法務局に提出します。なお登録免許税額が3万円以下の場合には収入印紙を申請書に貼って納付することが認められています。

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