公開日: |更新日:
遺言書の作成にかかる費用は、遺言書の種類によって大きく異なります。まずは費用の目安を一覧で確認しましょう。
| 遺言書の種類 | 費用の目安 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 0円(自宅保管の場合) |
| 自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用) | 保管料 3,900円 |
| 公正証書遺言 | 公証人手数料 3,000円~(遺産額により変動)+公証人の日当2万円(出張の場合) |
※参照元
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13
https://www.moj.go.jp/MINJI/09.html
https://senbayashi-lf.com/cms/wp-content/uploads/2019/02/pdf001.pdf
自宅で遺言書を保管する場合、遺言書そのものの作成に費用はかかりません。かかるのは用紙代やペン代、戸籍謄本などの取得にかかる実費のみです。
一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、申請時に1件につき3,900円の手数料が必要です。保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを防げるほか、家庭裁判所での検認手続きも不要になります。
公正証書遺言では、公証役場に支払う公証人手数料に加え、証人2名の手配費用がかかります。証人は自分で用意することも可能ですが、専門家などに依頼する場合には、謝礼や日当として1人あたり約5,000円〜1万円が目安として発生します。
また、戸籍謄本や登記事項証明書、固定資産評価証明書など、作成に必要な書類の取得実費も別途かかります。
公正証書遺言の公証人手数料は、遺言によって財産を受け取る人ごとの財産額(目的価額)に応じて、公証人手数料令で以下のとおり定められています。相続人・受遺者が複数いる場合は、それぞれの取得額ごとに手数料を計算し、合算した額がその遺言公正証書全体の手数料となります。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 49,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 49,000円に超過額5,000万円までごとに15,000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 109,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 291,000円に超過額5,000万円までごとに9,000円を加算した額 |
遺言公正証書を作成する際、相続財産の総額(目的価額の合計)が1億円未満の場合は、上記の基本手数料に加えて「遺言加算」として11,000円が加算されます。これは遺言公正証書に特有の手数料で、通常の公正証書にはない仕組みです。財産額が少ないほど、基本手数料に占める遺言加算の割合が大きくなります。
公証人に病院や自宅などへ出張してもらって公正証書遺言を作成する場合は、基本手数料が1.5倍に加算されます。これに加えて、公証人の日当(1日2万円、4時間以内は1万円)、および出張先までの交通費の実費が別途必要です。
休日や夜間に作成する場合も、通常とは異なる加算がかかることがあるため、事前に公証役場へ確認しておくようにしましょう。
遺言書の作成を専門家に依頼する場合、依頼先の種類によって費用相場や得意分野が異なります。主な相談先は行政書士・司法書士・弁護士・信託銀行の4種類で、それぞれ費用感やメリットに違いがあります。ご自身の状況に合った専門家を選ぶために、まずはそれぞれの特徴を比較してみましょう。
行政書士とは、書類作成を中心とした業務を扱う専門家です。日本行政書士会連合会の調査によると、遺言書の起案および作成指導にかかる報酬の平均は7.6万円、最頻値は5万円となっています。比較的費用を抑えて遺言書の文案作成を依頼したい方に向いている選択肢といえます。
参照元:令和7年度報酬額統計調査の結果│日本行政書士会連合会(https://www.gyosei.or.jp/sites/default/files/1774493630/令和7年度報酬額統計調査の結果.pdf)
司法書士とは、主に不動産登記を代行している専門家です。日本司法書士会連合会が2024年(令和6年)3月に実施した報酬アンケートによると、遺言書作成サポートにかかる報酬の平均は6.2万円、最頻値は5万円台となっています。将来の相続登記まで見据えて一括で依頼したい方に適した選択肢です。
参照元:参照元:報酬アンケート結果(2024年(令和6年)3月実施)│日本司法書士会連合会(https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf)
弁護士については、報酬に関する統一的な統計情報は公表されていませんが、一般的に20万円から50万円以上が目安とされています。親族間で対立が生じそうな場合や、遺留分をめぐる調整が必要な場合には、法的トラブルへの対応力を持つ弁護士への依頼が選択肢となります。
信託銀行では、大手3社とも遺言信託の基本手数料を33万円、遺言執行時の最低報酬を110万円とするプランを用意しています。相続手続き全体を一括で任せられる安心感がある一方、費用は他の依頼先より高めです。資金に余裕があり、手続きの手間をできるだけ減らしたい方に向いています。
参照元:
三井住友信託銀行(https://www.smtb.jp/personal/entrustment/succession/charge)
三菱UFJ信託銀行(https://www.tr.mufg.jp/yuigonshintaku/yuigonshintaku_03.html)
みずほ信託銀行(https://www.mizuho-tb.co.jp/will_legacy/yuigon_hikiuke/index.html)
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な相続手続きを行う人のことです。遺言書であらかじめ指定しておくことで、相続人だけでは進めにくい預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きをスムーズに進められます。
遺言執行者の指定がない場合、相続人全員の協力が必要になる場面もあるため、相続人間の負担や意見調整の手間を軽減したい方は、あらかじめ指定しておくよう推奨します。
専門家に遺言執行を依頼した場合の報酬は、相続財産の価額に応じた料率で算出されるケースが一般的です。信託銀行では、自社で扱う金融資産には0.3%程度、それ以外の財産には財産額に応じて0.3〜2.2%程度の料率が設定されており、あわせて33万円〜110万円程度の最低報酬額が定められています。
遺言書の作成費用は、原則として遺言者自身が生前に負担します。遺言書は遺言者本人の意思表示のために作成するものであるため、専門家への報酬や公証人手数料などの実費も遺言者が支払うのが基本です。ただし、家族が費用を援助するケースもあります。
遺言書を最も安く作成する方法は、自筆証書遺言を自分で作成し、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法です。自書であれば作成自体に費用はかからず、保管制度の利用でも手数料は3,900円で済みます。ただし、形式の不備により無効になるリスクには注意が必要です。
費用がかかっても公正証書遺言を専門家に依頼すべき理由は、形式不備による無効のリスクを避けられる点にあります。公正証書遺言は公証人が関与して作成するため、要件不備で無効になるおそれが低く、原本も公証役場で保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。専門家に相談すれば、形式面だけではなく内容面の不備も防げる可能性が高くなります。
遺言書の作成費用は、自筆証書遺言なら実費のみ、公正証書遺言なら財産額に応じた公証人手数料や証人費用がかかります。
専門家に依頼する場合は、行政書士・司法書士・弁護士・信託銀行のいずれに相談するかによって5万円台から100万円以上まで費用に幅があり、遺言執行を依頼する場合はさらに財産額に応じた報酬も発生します。
なお、遺言書作成の依頼先を選ぶ際は、目先にかかる費用だけでなく、トータルでの報酬体系や対応できる業務範囲も含めて比較検討することが大切です。
| 司法書士法人 ・行政書士 鴨川事務所 |
京都駅前 相続手続き センター |
ひかり 司法書士法人 |
谷口龍一 司法書士・ 行政書士事務所 |
|
|---|---|---|---|---|
引用元:司法書士法人・行政書士鴨川事務所公式HP(https://kyokamo.com/lp-souzoku/) |
引用元:京都駅前相続手続きセンター公式HP(http://sozoku-kyoto.com/) |
引用元:ひかり司法書士法人公式HP(https://hikari-sihoushosi.com/) |
引用元:谷口龍一司法書士・行政書士事務所公式HP(https://office-taniguchi.com/) |
|
| 所在地 | 下京区四条通東洞院 東入立売西町66番地 京都証券ビル301 |
下京区西境町49番地 サザン京都駅前ビル4F |
中京区少将井町222 シカタオンズ ビルディング301号 |
下京区扇酒屋町289番地 デ・リードビル6F |
| 営業時間 | 平日9時~21時 ※電話受付は夕方以降、 土日祝日も可能 |
平日9時~21時 ※事前予約にて 土日・夜間も対応 |
平日9時~18時 | 平日9時~17時 ※予約にて 土日・夜間も対応 |
![]() 不動産 相続の 手続費用 |
¥45,000~ | ¥58,000~ (※1) |
¥68,000~ (※2) |
¥104,500~ |
| お電話 | ||||
| 公式HP |
※初回の相談が無料であり、電話やZoomでも手続きが進められると公式HPで明記している京都市内の司法書士事務所を掲載しています(2021年4月調査時点)。
※各費用は公式HPに掲載されている最低限の料金です。家族構成や手続きの複雑性によって変化する可能性があります。
※公的手続きの実費として納める費用、出張時の立ち合い費用などの諸経費は含まれていません。
※費用は2021年12月の情報です。
※1:2021年12月時点で、公式HPに税表記はありませんでした
※2:2021年12月時点で、公式HPで価格を確認できませんでした