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遺言書の「相続させる」「遺贈する」は何が違う?

遺言書に書かれる「相続させる」と「遺贈する」は、どちらも財産を渡す意思を示す言葉ですが、渡せる相手、引き継ぐ財産の範囲、不動産の名義変更(登記)の進め方、かかる税金が異なります。本記事では、「遺贈」と「相続」の違いをはじめ、自分が実家などの名義変更を自力で行えるかどうかの判断基準、登録免許税や不動産取得税といった税金の違いを、第三者の視点で整理して解説します。

そもそも「相続させる」と「遺贈する」の決定的な違い

遺言書で財産を渡す方法には、法定相続人に引き継がせる「相続させる」と、相手を限定せずに譲る「遺贈する」があります。ここでは、両者の違いを、財産を渡せる相手と、引き継ぐ財産の範囲という二つの観点から順に確認します。

対象者(誰に渡せるか)の違い

「相続させる」という表現は、配偶者や子どもなど、法律で定められた「法定相続人」に対してのみ使える言葉です。相続人以外の人に財産を渡したい場合は、この表現を使うことができません。一方、「遺贈する」は、法定相続人に限らず、孫、長男の妻、友人、内縁の配偶者、保護団体など、誰に対しても財産を譲ることができる方法です。なお、遺贈は法定相続人に対しても行うことができるため、「遺贈する」と書かれていても、受け取る人が相続人であるかどうかによって、後の手続きや税金の扱いが変わる点に注意が必要です。

引き継ぐ財産(プラス・マイナス)の違い

遺贈には、「実家の土地と建物だけを渡す」のように特定の財産を指定する「特定遺贈」と、「財産の2分の1を渡す」のように割合で示す「包括遺贈」があります。包括遺贈を受けた人は、相続人と同一の権利義務を持つとされ、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。これに対して、特定遺贈は指定された財産のみを受け取る方法であり、原則として借金などの負債を引き継がずに済む点が特徴です。

自分で実家・土地の名義変更(登記)はできる?

実家の土地や建物を遺言書によって受け取った場合、不動産の名義変更(登記)を自分で申請できるかどうかは、受け取る人が法定相続人であるかどうかによって大きく変わります。ここでは、受け取る人の立場ごとに、手続きの違いを整理して確認します。

あなたが「法定相続人」の場合(子どもや配偶者など)

結論として、受け取る人が法定相続人(子どもや配偶者など)である場合は、自分で手続きを進めることが可能です。かつて、遺贈による不動産の名義変更は、受け取る人(受遺者)と、遺言執行者または相続人全員が共同で申請する必要があり、手続きが複雑でした。しかし、2023年(令和5年)4月1日に施行された不動産登記法の改正により、受遺者が法定相続人である場合には、ほかの相続人の協力を得ることなく、受遺者が単独で法務局に登記を申請できるようになりました。

あなたが「相続人以外の第三者」の場合(孫や知人など)

結論として、受け取る人が相続人以外の第三者(孫や知人など)である場合、自分で手続きを進めるには難易度が高めといえます。相続人以外の人が遺贈を受ける場合は、受遺者が単独で登記を申請することはできず、遺言執行者、または亡くなった人の相続人全員と共同で申請する必要があります。相続人全員が申請に関わる場合は、ほかの相続人の実印や印鑑証明書が必要になるため、相続人の協力を得られるかどうかが手続きの前提となり、自力での手続きはハードルが高くなります。

かかる税金(費用)の違いに注意

不動産の名義変更では、登記の際に納める「登録免許税」と、不動産を取得した後に課される「不動産取得税」の二つの税金が関わります。受け取る人が相続人であるかどうかによって、税率や課税の有無が異なるため、それぞれの違いを確認します。

登録免許税(名義変更時の税金)

登録免許税は、不動産の名義変更を法務局に申請する際に、固定資産税評価額を基準として納める税金です。相続による名義変更と、相続人に対する遺贈による名義変更では、税率は固定資産税評価額の0.4%とされています。一方、相続人以外の人が遺贈を受けて名義変更をする場合の税率は、固定資産税評価額の2.0%です。0.4%と比べると税率は5倍にあたり、たとえば評価額が1,000万円の不動産であれば、登録免許税は4万円と20万円という差が生じます。

参照元:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

不動産取得税

不動産取得税は、土地や建物を取得した人に対して、都道府県が課す税金です。相続による取得や、相続人に対する遺贈による取得は、原則として非課税とされ、税金はかかりません。これに対して、相続人以外の人が遺贈を受けた場合は、原則として課税の対象となります。税率は、土地と住宅については評価額の3%、住宅以外の建物については4%が目安で、条件を満たせば軽減措置が適用される場合もあります。

参照元:国税庁「相続税・贈与税」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/sozoku-zoyo.htm

自分で手続きする場合のチェックリスト

遺言書を受け取った後に、名義変更を自分で進められるかどうかを判断する際には、いくつかの確認事項があります。ここでは、手続きに着手する前に確認しておきたい項目を、三つのチェックリストとして紹介します。いずれも、自力での申請が可能かどうかを見極める目安になります。

  • 自分は亡くなった方の「法定相続人」にあたるか?
  • 遺言書は「公正証書」か「法務局保管」か?(自宅保管なら裁判所の検認が必要)
  • 名義変更したい土地・建物の固定資産評価証明書や登記事項証明書を用意できるか?

まとめ:関係性や税金の計算で迷ったときは専門家への相談も

「相続させる」と「遺贈する」は、渡せる相手、引き継ぐ財産の範囲、登記の手続き、かかる税金の面で違いがあります。受け取る人が法定相続人であれば、遺贈でも単独での登記申請が可能ですが、相続人以外の場合は遺言執行者や相続人全員との共同申請が必要となり、登録免許税や不動産取得税の負担も重くなる傾向があります。遺言書の内容によっては、包括遺贈か特定遺贈かによる負債の扱いや、税額の見通しなど、判断が難しい場面も想定されます。ご自身の立場での手続きや税金の計算に迷ったときは、司法書士や税理士といった専門家へ相談する方法があります。

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